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年金と給与ををもらう父の確定申告書を国税庁のサービスプログラムで作成しています。

1)給与 450000
公的年金など 140000

これはいいのですが・・・
所得金額の「雑」 660000

と書かれています。これはなぜでしょうか?入力はしていません。

2)給与控除
控除の欄に給与控除がありません。年金受給者は給与控除されないのでしょうか?

3)基礎控除
基礎控除38万は「公的年金額」+「給与」の合算額から控除されるのでしょうか?

すごく初歩的な勘違いをしていると思いますが、お付き合いください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1.公的年の受給額は「雑所得」になります。



2.公的年金は給与所得ではありませんから、給与所得控除は適用されず、「公的年金控除」という控除が有ります。
参考urlをご覧ください。

3.>基礎控除38万は「公的年金額」+「給与」の合算額から控除されるのでしょうか?
 
基礎控除は、全ての所得の合計額から控除されます。

参考URL:http://www.tamagoya.ne.jp/tax/nenkinkoujo.htm
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まず確定申告の仕組みについて、確定申告書の様式の左半分部分のみ、説明してみます。



[収入金額等]
 文字通り、収入金額が入ってきます。
 今回のケースで行けば、給与450,000円、公的年金等140,000円

[所得金額]
 「給与」 給与の収入金額から、給与所得控除を控除した後の金額が入ってきます。
 「雑」 公的年金等は雑所得に該当しますので、この欄に年金の収入金額から公的年金等控除額を控除した後の金額が入ってきます。
  但し、収入金額140,000円に対して、660,000円というのは何だかわかりませんね、入力違いか何かはされていないでしょうね。

[所得から差し引かれる金額]
 ここには、社会保険料控除や扶養控除や基礎控除等の金額が入ってきます。
 給与控除というのは、上記の所得金額の欄で既に控除されていますので、この中には入ってきません。

1)については、公的年金等の収入金額を入力すれば、自動的に公的年金等控除額を控除した後の、雑所得の金額が入ってきます、給与も同様に、収入金額を入力すれば、自動的に給与所得控除後の所得金額が入ってきます。
下記サイトを参考にされて下さい。

2)については、上記の説明の通り、所得金額の欄で既に、それぞれの控除が控除されています。

3)については、おっしゃるとおりです。
所得金額を合算して、そこから所得控除額として基礎控除等が控除される訳です。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1600.htm,http://ww …
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