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同業種二店舗を経営しています。

所得税の確定申告書や、所得税青色申告決算書の事業所所在地や屋号の欄は、二店舗とも記入するのでしょうか?

それとも先に立ち上げた一店舗目だけを書けばいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

所得税は「店」に課せなれるのではなく、あくまでも「人」に課せられるもので、屋号はおまけのようなものです。


開業届を提出したときの店名と住所でよいでしょう。

念のため、青色申告決算書の本年中の特殊事情欄に「△△町○○店の分も含む」とでも付記しておけば万全です。
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この回答へのお礼

店舗が増え、初めてのことばかりで困っています。
このたびは、ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/10 12:41

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