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2004年に人材派遣業(司会者派遣)を起業し、2年間のみ税理士のかたに見てもらって青色申告を致しました。
その後、個人的な理由(出産、育児)で事業の稼動が少なく、2006年~2009年まで私の報酬に対する源泉徴収税の還付申請で白色申告を致しました。
その際、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を届けることを知らず白色申請を続けていました。

2010年から事業を再稼動しまして、私以外の事業収入(報酬)や支払いなどが発生している為、青色申告を考えていたのですが、2010年3月15日までに「青色申告の申請書」を出さなければならなかったことを今頃になって知りました。

この場合、2010年度は白色申告するということで良いでしょうか?
事業収入が報酬になる為、源泉徴収税の金額が多額で白色でよいのか不安です。

また、青色申告→白色申告→青色申告と、個人の理由で簡単に変えることが出来るものなのでしょうか?

無知で申し訳ございません。どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

青色申告の取り止めをしてないのなら、貴方は税務署に青色申告の承認をされたままですので、青色申告として申告すればよいです。


税務署に「私は白色申告か青色申告か?」問い合わせれば「青色申告の承認がされてます」と回答されます。

青色申告の承認がされているかたが、還付申告を提出し続けたからといって、白色申告に自動的になるわけではありません。

結論は2010年は「青色申告の承認を受けての申告書の作成・提出」です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
早速、税務署に問い合わせをしてみます。

少しほっと致しました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/05 00:17

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