
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
代替地提供者に対する控除は、最大総額1500万までです。
この控除は、1年かぎりで、3件のうち、1件を次年に繰り越しても、その次年は、1500万の控除は、受けられません。
(数年以上前は、各年毎に1500万控除適用を行っていた、税務署・資産税課担当があったらしく、数年前「出来無い旨」の通達がでていたと思います。)
これの控除は、あくまで、譲渡「益」からの控除で、おおざっぱに式で表せば、
(今回の譲渡価格-入手額)-1500万=課税対象額
となると思われます。
入手額不明の場合は、譲渡額の5%が、入手額となります。
入手額には、その他、入手に要した経費(仲介料等)も加算できたと思われます。
そのあたりの詳細は、まず、公共事業の用地担当職員に確認し、そのうえで、税務署で、確認することをお勧めします。
今からの、契約であれば、本年控除なのか、来年控除となるのかの確認も必要です。
役所(用地担当)からは、支払証明書と契約書が交付されます。来年分の適用であれば、再来年の確定申告時に必要となります。
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