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夫と子供を扶養する同僚ですが
私より年収が多いのに住民税が年間わずか数千円です。

私は母子家庭の時でも年間数万円は払っていました。

ちなみに2人は別々の市で年収は4百万円弱です。

漠然とした質問ですが、こんな場合もあるのでしょうか?

A 回答 (5件)

私も気になります。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/25 14:49

住民税が年間数千円ということは、年収額と関係ない均等割額(住んでいるところによって若干ことなるが、標準は市町村税3000円+道府県民税1000円の計4000円)くらいしか払っていないということになり、年収がほとんどなかったということになります。



あくまで推測ですが、考えられる理由は以下のとおり。
住民税は一年遅れで課税され、現時点の住民税は一昨年の年収を元に計算されます。
つまり、一昨年の年収はほとんどなかったけど、昨年から働きはじめ年収4百万程度になった。
この場合は、今年の6月から昨年の年収を元に住民税が算出されますので、一挙に増えることが予想されます。

一昨年も、年収が400万あったというのであれば、上記の推測は間違いですが、400万の収入で年間数千円の住民税ってあり得ないような気がします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
確か均等割と言っていました。
年収は昨年もほぼ同じと言っていました。
妬んでいる訳は無いと思いますが本当に不思議です。

お礼日時:2012/04/25 14:51

ほとんどプライバシーのことで、深入りすると嫌われる元になるかもしれません。


何らかの理由があって、他者に比べると負担額が低いのかもしれません。
その理由は「大声で他人に伝えるものではない」ことが多いですよ。

少なくても夫を扶養親族にしていれば税負担は3万円以上違います。
まったく他人がわからないけど障害者であって、障害者控除を受けてる場合も2万円から4万円違います。

仮に貴方が障害者で、障害者控除をうけていたとしましょう。
「あなた、なぜ私より収入が多いのに、住民税が少ないの、教えて」と云われたときに
「みんなには言ってないけど、私障害者手帳を持ってるの」といえない場合もあります。
障害者だとわかったら会社を首になる場合とか、差別される不安と戦ってるかもしれません。

知的興味は誰でもあるでしょうが、時に「相手が秘密にしていたいことの暴露」になりかねません。

こんな場合もあるのでしょうか?」への回答は「あります」です。
まったく同じ収入でも個々人によって「所得控除額」が違うので税負担が違います。

ちなみに、税には障害者控除があり、税負担が軽くなります。
今回の相手がそうとは限りません。
税法で障害者控除を受ける権利があって軽減されてるのに「なぜ、あなたは低いのか」と追求されて、実は障害者手帳を持ってるのですと応えなくてはならない方の悲しみを、察してあげる気持ちをお持ちください。
他人がどうのこうのと聞くことではないこともあるということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
私が聞いている限りでは「障害者」の方は居ないと思います、
何でもオープンな同僚なので。
でもやはり言えない事もあるとは思いますので
確実とは言い切れませんよね。

お礼日時:2012/04/25 14:54

>私より年収が多いのに住民税が年間わずか数千円です。


>漠然とした質問ですが、こんな場合もあるのでしょうか?

さすがに漠然としすぎていて情報が少なすぎますが、充分ありえる話です。

まず、「夫と子供を扶養する」とのことですが、お子さんの年齢が19歳以上23歳未満の場合は2人で所得控除が「78万円」となります。

ご存知かもしれませんが「所得控除」は所得から差し引ける金額のことで、税金を算出する元となる所得が減るので税金も安くなります。

また、「扶養控除」は必ずしも同居は必要がないので、「田舎の両親・困っている親戚」などを扶養している可能性もあります。

その扶養親族が「特別障害者」ならば、所得控除は「68万円」になります。

これだけで、控除の合計が「146万円」になります。
さらに、基礎控除の33万円に社会保険料(50~60万円くらいでしょうか?)をプラスすると、控除額だけで「230万円」くらいになります。

一方、給与所得には「給与所得控除」があるので、年収400万円弱だと130万円くらいになります。

ということで、控除だけで合計【360万円】になってしまいます。

給与が400万円弱なら「課税所得」は40万円弱になってしまいます。

このレベルの額だと住民税はもう少しで「非課税」になります。
所得税なら各控除額がもっと多いので完全に非課税です。

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なお、上記はあくまで一例で、他にも控除はまだまだたくさんありますから「何がどうなっているか」は年末調整の申請書や確定申告の申告書を総合的に見てみないと分かりません。

あと、今現在給与から「天引き」されているのは「平成22年1月~12月」の所得にかかる住民税です。平成23年分にかかる住民税は6月から天引きになります。

(参考)

『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『所得税と住民税の所得控除額の違い|すみだ税理士事務所』
http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html

『所得税・住民税簡易計算機』
http://tsundere-server.net/tax.php
※0円は「0」と入力されていないとエラーになります。
『総務の森>社会保険料計算ツール』
http://www.soumunomori.com/tool/

※不明な点がありましたら「補足する」からご質問ください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
色々参考資料まで付けて頂きまして
お時間をたくさん取らせてしまい申し訳ございませんでした。
とても良く分かりました☆

お礼日時:2012/04/25 14:55

質問者さんが知らない部分で、控除ネタが多いのかもしれませんよ。



たとえば、自分や自分の配偶者の親(最高4人)を扶養控除の対象にしていたり、彼らの社会保険(国保など)を自分が支払っていたり。
生計を一していて、国保・介護保険なども「親本人」ではなく「子である、質問者さんの同僚さん」名義の銀行口座からの振替にしていると、こういうのは「名義人本人」ではなく「支払った人」が控除できるので、社会保険控除してるかもしれません。
特に、配偶者ではなく自分自身の親だと、同居してなくても生計を一にしていれば(仕送りなどしていれば)扶養控除の対象にできます。

また、実は医療費がかかっていて、医療費控除しているかもしれません。

年収が質問に書かれているくらいですと、そういった、「質問者さんが知らない部分」の控除で、課税対象額を限りなく0円に近付けることができます。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり申し訳ございませんでした。
大変参考になりました、ありがとうございました☆

お礼日時:2012/05/23 12:51

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