
私55歳は今年度まで主人(59歳重度の障害者)と子供三人を扶養につけており住民税が非課税でした。今年から長女が働くようになり、した二人を娘の扶養につけようと思っています。
そこで質問ですが、私は非課税になるのか、均等割りになるのかということです。
私の年収は今年は153万から160万ぐらいになると思います。金額に幅があるのは、最低時間をクリアすれば、あとは残業という形で勤められるのと、有休を使うか使わないかによって変わるからです。(日曜、祝日以外の休みを有給か欠勤にするという意味です)
先日市役所で聞いたのですが、控除額は主人と私で60万と市独自の23万ぐらいで、課税所得から83万までは住民税がかからないそうです。でも主人の障碍者としての控除は住民税にはないのでしょうか?平日の休みがなかなか取れないのと、担当者の方があまり良い感じではなかったので、まずこちらでお聞きしてからと思って質問させていただきました
詳しい方よろしくお願いします
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
Moryouyouと申します。
よろしくお願いします。
私の兄も同様で今は要介護5です。
奥さんのご苦労、お察しします。
ご質問文面でもおっしゃられているように
おすまいの地域により何かしら控除の
違いがあるかもしれません。
よろしければお住まいの市区町村を
ご教示ください。
とりあえず、
控除申告可能である一般的な部分を
あげてみます。
あなたの収入が給与収入160万円と
します。よろしいでしょうか?
収入160万-給与所得控除65万
=合計所得95万となります。
以下の所得控除額が各税制で
想定されます。
所得税 住民税
①基礎控除 38万 33万
②配偶者控除 38万 33万
③障害者控除 27万 26万
ここまでで計 103万 92万
所得税は合計所得95万を上回って
いるので、非課税です。
しかし③の障害者控除は普通障害者の
場合です。
ご主人は特別障害者であろうと推測
されます。
障害者手帳1~2級が条件です。
そうしますと、
所得税 住民税
①基礎控除 38万 33万
②配偶者控除 38万 33万
③障害者控除 40万 30万
計 116万 96万
となり、住民税も95万を上回り
所得割は非課税となります。
http://www.city.saitama.jp/001/004/002/001/004/p …
次に均等割ですが、地域により違うかもしれません。
下記、さいたま市の例では、
http://www.city.saitama.jp/001/004/002/001/001/p …
控除対象配偶者又は扶養親族のいる方:
前年の合計所得金額が35万円
×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)
+21万円以下の方
となっています。
お子さんが扶養親族をはずれるとすると
35万×(ご主人1+1)+21=91万以下となります。
言われている地域とは条件が違いますね。
所得割はおそらく非課税となりますが、
均等割の条件は所得控除が考慮されない
ようです。
ということで
おすまいの地域情報が必要ですが、
いかがでしょうか?
ありがとうございます。うちの市では 均等割り32万×2+18,9万で合計82,9万だそうです 市によって結構違うんですね。勉強になりました
No.2
- 回答日時:
>控除額は主人と私で60万と市独自の23万ぐらいで、
よく意味がわかりません。
市独自の控除などありません。
ご主人を扶養にすると、貴方が受けられる控除額は
33万円(扶養控除)+23万円(同居特別障害者加算)=55万円 です。
>課税所得から83万までは住民税がかからないそうです。
所得割は、控除の額に関係なく、貴方の場合「所得」が207万円(35万円×(本人+扶養人数)+32万円)以下ならかかりません。
均等割の最低基準所得は、自治体によって違いますが、扶養親族が4人で年収160万円ならかからないはずです。
なお、給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。貴方の年収なら65万円)」を引いた額を「所得」といいます。
年収160万円なら、「所得」は95万円です。
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