こんにちは。今、2社でパートとして夫の扶養の範囲内で働いております。昨年は995000円の年収だったのですが、自分名義の生命保険が年間10万以上あり、生命保険控除を5万分受けました。
(1)この場合昨年の所得は9450000円という事になるのでしょうか。
(2)また今年は100万か103万円ギリギリまで働くつもりですが、生命保険控除の5万分を考えると年収105万(控除されて100万)もしくは108万円(控除されて103万)まで働いても大丈夫なのでしょうか。
(3)あと住民税のことですが、100万未満でも今年は2000円支払いました。年収103万円の場合はどのくらい住民税が変わるのか教えてください。
書き方がわかりにくくて申し訳ないです・・・
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ご主人の扶養になれるかどうかは、実は、年収ではなく所得で考えるんです。
「収入が103万円まで」ではなく「所得が38万円まで」だと、ご主人が配偶者控除を使えることになるんです。
(103万円の収入から、給与所得控除65万円を差引くと、給与所得38万円となります)
生命保険控除の5万円というのは、所得金額そのものを減らすのではなく、課税対象となる所得金額を減らすのです。
つまり、所得の中に、「課税されない金額」と「課税される金額」があるということです。
そして、ご主人が配偶者控除を使えるかどうかの判断は、「課税されない所得金額」「課税される所得金額」の合計で考えます。
(1)
つまり、収入が99万5000円の場合、所得は34万5000円です。
ここから、基礎控除と生命保険控除を差引きます。
(2)
年収105万円・108万円まで働く場合、給与所得控除と基礎控除の他に、所得から差引くことのできる金額が5万円(生保控除)があるので、質問者さん自身に所得税の負担は発生しないと考えられます。
しかし、所得金額は給与所得控除のみを引き算した金額のことなので(基礎控除と生保控除を差引く前の金額)、生保控除があったとしても、ご主人が配偶者控除を使うことはできません。
#配偶者特別控除は使えますので、ご主人の税額に極端な増額があるわけではありません。
#もしご主人の会社に「配偶者控除の範囲内のみ、配偶者手当○円を支給する」という規定がある場合、配偶者控除が使えない場合は支給が止まる可能性があります。
その分、収入が減るかもしれませんが、収入が増えない=税金も増えないです。
(3)
ちなみに住民税の計算の仕方は、全国一律になったようです。
また、人口規模によって違うのは、均等割りの部分だけみたいです。
ありがとうございました。収入と所得は違うのですね。とても参考になりました。やはり103万以内の収入で働かねばならないのですね。ありがとうございました。また通勤手当についても質問があるのでまたお暇があれば回答ください。
No.2
- 回答日時:
配偶者控除を判定する場合、生命保険料控除は適用しません。
従来どおりの収入103万円が限度です。税務署の見解を読んで頂くといいです。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1800.htm
No.1
- 回答日時:
(1)(2)について
生命保険は支払った岳がそのまま控除されるわけではありません。計算式があります。
URL貼っておきます。参考になれば・・・。
(3)住民税は自治体の人口規模によって多少違うと思います。
参考URL:http://www.mamix.net/koujo.html
ありがとうございます。生命保険料は支払った額ではないのは知っているのですが、上限が5万までの控除だったと思います。ありがとうございました。
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