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病気のため、今年の収入はほとんど傷病手当金(これは非課税ですね)のみ。各種社会保険料は振り込みで支払いしました。
おそらく源泉徴収はない状態。

社会保険料や住宅取得控除(前年までは配偶者と共同債務)、医療費控除などを配偶者のほうですることは可能でしょうか?

A 回答 (2件)

>医療費控除などを配偶者のほうですることは可能でしょうか…



税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はありません。

そもそも、社保控除や医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
妻 (or夫) が払ったものを夫 (or妻) が申告することは、原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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所得控除は、払った人が控除を受けられるということです。


家のローン控除は無理。
社会保険料控除と医療費控除は、貴方の口座から振り替られていないなら受けようと思えば可能。
あとは、貴方の自己責任で判断してください。
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