プロが教えるわが家の防犯対策術!

はじめまして。
現在、中古一戸建ての購入を検討しているものです。
物件は
■木造・昭和49年築(築後34年経過)
です。

質問は、3点です。

(1)
住宅ローン控除に必要な適合証明(耐震基準適合証明書)は売主が準備するという話を聞きますが、
それは本当なのでしょうか?

(2)
住宅取得支援機構の『フラット35』や『財形融資』を利用する際にも『適合証明』が必要かと思いますが、
これは住宅ローン控除で求められる適合証明(耐震基準適合証明書)と同種のものでしょうか?

(3)
もし、住宅ローン控除と機構融資で求められる適合証明が同種のものであれば、
売主に用意していただくことを不動産仲介会社に働きかけることは可能でしょうか?
(適合証明を住宅ローン控除にという理由で売主に準備してもらって、
それを機構融資にも利用できないか、という姑息な考えですが。。。)

ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

そもそも住宅ローン控除対象外の物件では無いでしょうか?


売り主も建物を売っている気は無いかもしれません。
確かに適合証明は売り主側が受けておくべきものと思いますが、余り期待できそうには無いですね。
それ以前に、住宅ローンが組める物件なのかどうかを確認する必要が有るように思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

確かに建物の価値はなく土地だけの値段のように思います。
売主が準備するもの、ということがわかったのは助かりました。
ローンが組めるかどうかを確かめたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/05 17:02

 そういうことをしないからその値段なのでしょう。


 崩す前の家付き土地と考えて購入すべきだと思いますよ。
 あなたが買う保障もないのに二束三文の価値の家にいまさらあれこれお金を掛けたくは無いと思います。

 あなたが用意した不動産屋であれば働きかけぐらいはしてくれるかもしれません。

 どのような申し出も断られる可能性が非常に高いと思います。
 売り主が家を売却前に迂闊にあれこれ調査すると、もし重大な瑕疵が見つかると隠せなくなってしまい、それを隠れた瑕疵として売却できなくなるでしょう。特に古い家はなおさらでしょう。しかも調べた結果高く売れることは無いと思いますから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

いただいたご意見、売主からするとすべて当然ですよね。
その物件にはもうこれ以上手もお金もかけたくないというのは、そうだと思います。
不動産会社に相談だけはしてみようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/05 17:04

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