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確定申告で医療費が毎年10万円越えてるので申告してるのですが
申告するとしないとでは何がちがうのでしょうか?還付金なんて微々たるものですが…

A 回答 (5件)

自分の例では、毎年用紙が税務署から送られてきました。


地震にあったとき、税務署に書き方を相談しにいったら、
その場で、そんな少ないはずはないと、大幅増額を指示され
書き直したら、その場で太鼓判を押され、受理されてしまいました。
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所得税・住民税・国民健康保険料・介護保険料が安くなる

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微々たるものだと思え、苦労の割には


と思うのであれば、申告しなくてもよいです。

合計所得200万以上なら
(給与収入で約300万以上なら)、
医療費から10万引いた額を医療費控除
として申告できます。

簡易な計算だと、
(医療費-10万)×5%以上=所得税還付額・・・①
(医療費-10万)×10%=住民税軽減額・・・②
となります。

所得税率は所得が増えれば、税率があがり
還付額も増えます。

例えば、医療費が12万なら、
(12万-10万)×5%以上=1000円以上
所得税還付・・・①
(12万-10万)×10%=2000円
住民税軽減・・・②
となります。

このあたりを目安に苦労の割には、
戻りが…と思うなら、あえて申告
しなくてもよいと思います。

国民健康保険料や介護保険料が減る
などということは、けっしてありません。
制度を知らない人のデマに
お気を付け下さい。
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70才以上の場合→医療費の自己負担割合が、医療費控除後の課税所得で判別されます(年齢70才以上の場合の現役並所得判定に使用されます)~正確な表現でありませんが、簡潔に書いただけです


No3の様に細かく書いても、読むのが面倒になるので、結論のみ記載するとデマだと書いている
ここでお尋ねの人には、結論のみ簡潔に記載してあげる事が大事だと思っていますが
閑人で、細かく書く人がいます
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医療費の負担割合と保険料は関係ない話で、デマです。



また医療費が10万を超えて、医療費控除を申告される方で、
医療費負担を抑えるために課税所得を落とすことができる
70歳以上の人とは特別なケースだし、前回答とは関係のない
話しです。

・保険料が減る
・医療費負担が減る
といったことを、
さも必ずあることのように
言うことを『デマ』と
いうのです。
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