
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
医療費の負担割合と保険料は関係ない話で、デマです。
また医療費が10万を超えて、医療費控除を申告される方で、
医療費負担を抑えるために課税所得を落とすことができる
70歳以上の人とは特別なケースだし、前回答とは関係のない
話しです。
・保険料が減る
・医療費負担が減る
といったことを、
さも必ずあることのように
言うことを『デマ』と
いうのです。

No.4
- 回答日時:
70才以上の場合→医療費の自己負担割合が、医療費控除後の課税所得で判別されます(年齢70才以上の場合の現役並所得判定に使用されます)~正確な表現でありませんが、簡潔に書いただけです
No3の様に細かく書いても、読むのが面倒になるので、結論のみ記載するとデマだと書いている
ここでお尋ねの人には、結論のみ簡潔に記載してあげる事が大事だと思っていますが
閑人で、細かく書く人がいます
No.3
- 回答日時:
微々たるものだと思え、苦労の割には
と思うのであれば、申告しなくてもよいです。
合計所得200万以上なら
(給与収入で約300万以上なら)、
医療費から10万引いた額を医療費控除
として申告できます。
簡易な計算だと、
(医療費-10万)×5%以上=所得税還付額・・・①
(医療費-10万)×10%=住民税軽減額・・・②
となります。
所得税率は所得が増えれば、税率があがり
還付額も増えます。
例えば、医療費が12万なら、
(12万-10万)×5%以上=1000円以上
所得税還付・・・①
(12万-10万)×10%=2000円
住民税軽減・・・②
となります。
このあたりを目安に苦労の割には、
戻りが…と思うなら、あえて申告
しなくてもよいと思います。
国民健康保険料や介護保険料が減る
などということは、けっしてありません。
制度を知らない人のデマに
お気を付け下さい。
No.1
- 回答日時:
自分の例では、毎年用紙が税務署から送られてきました。
地震にあったとき、税務署に書き方を相談しにいったら、
その場で、そんな少ないはずはないと、大幅増額を指示され
書き直したら、その場で太鼓判を押され、受理されてしまいました。
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