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実家でずっと父と母の二人で暮らしておりました。
昨年(平成29年)の1月に母が病気で亡くなり
その後、父は一人で暮らせなくなったため実家を離れ遠方の施設に入居いたしました。
二人で暮らしていた時は、年金収入での生活です。
農業も営んでおりましたが高齢で自分達で出来ない為、全て委託業者にお願いし毎年赤字経営でした。
赤字経営の農業の確定申告の必要はないと税務署の方に聞いた事がありましたが、
高齢の老夫婦の為、医療費もかなり掛かっており、また自分が出来なくても農業従事者の意識も
あってか毎年確定申告をしていたようです。
(平成28年分は町役場の方に確定申告書を見て頂いた形跡あり)
農業の方は昨年を持って全て手を引くので最後の確定申告をしたい、
医療費も掛かって居るとの思いがあるようで、
代わりに娘の私が確定申告の手助けをする事になり
e-Taxに入力して計算してみた所、医療費の還付をされるのではなく
納税しなければいけない計算になりました。
ほぼ昨年と同様の収入、支出(年金・農業・医療費等)です。
恐らく昨年は母の配偶者特別控除48万円と障害者控除40万円(要介護者)の控除があり
所得から差し引かれる金額が多かった為6000円程度の還付があったのだと思われます。

しかし、平成29年度の分は計算では納税しなければいけない金額が算出され
「公的年金等の収入金額が400万円以下であり、
雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合は確定申告は必要ありません」
とe-Taxの入力時にメッセージが出た旨を父に知らせ、確定申告の必要はないと言い切って良いのでしょうか?


また、今後も通院費、薬、紙パンツ代など医療費が掛かると思われますが、
やはり配偶者控除がないので10万円以上医療費が掛かって確定申告しても税金が
還付される事はないのでしょうか?

この2点が疑問です。
父は高齢ですが、頭はしっかりしておりますので、ちゃんとした説明がないと嫌がる為
お聞きいたしました。
よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

平成28年分は還付があったと言うことですから、お父さんの年金からは所得税が源泉徴収されてると思います。


平成29年については、年金庁に「配偶者控除を受けない」と申告してあるかもしれません。しかし今はそれはどうでもよい話です。


「母は去年の1月に亡くなっており、父も配偶者控除を受けるつもりはないとの事で申請はしないつもりです。」
配偶者が年途中で死亡した場合には、お父さんは配偶者控除を受けられます。
受けることで、還付金が発生しますので、確定申告しましょう。

「父は還付金が欲しいと言うよりも農業の確定申告をしないと委託業者に迷惑が掛かるのでは?とよく分からない勝手な心配をしております。」
税務署内では、お父さんの確定申告内容と委託業者の収入状況との突合せなどはしてないです。余計な心配ですね。
しかし、配偶者控除を受けることで還付金がでるのですから「申告不要です」と画面に出ることもなくなります。
 
年途中死亡なので配偶者控除を受けないというのは自由ですが、それによって納税額が出る、しかし所得税法第121条の規定(公的年金400万円以下のみの者は、その他の所得が20万円以下なら申告不要)に該当するので、国税庁は「申告すると納税額が出てしまうけど、本当に申告しますかぁ?しなくてもいいんですよ」と通知してくれてるわけです。

ひと昔前にはこのような通知画面は出てきませんでした。親切になったものです。

1 配偶者控除を受けないというならば、確定申告書の提出をして納税する。
2 配偶者控除を受けるというならば、これも確定申告して還付金を受ける。

いずれにしても「申告書を提出する」のですから、委託業者に迷惑がかかるだどうだという話は、どうでも良い話になります。

なお既についてる回答中、お父さんが寡夫控除を受けられるような記述がありますが、寡夫控除の要件に「扶養してる子がいること」があります。施設に入られてるお父さんが、子を扶養してることは考えにくいので「ご質問者のお父さんは寡夫ではないので、寡夫控除はうけられません」が正しいです。

またお父さんが障がい者手帳を持っておられるならば、年金庁に扶養控除等申告書を提出するさいに「障がい者である」欄にチェックをしておけば、住民税の課税当局は障がい者としての課税をしてきます(※)。
そのため「確定申告書の提出義務はないが住民税申告をして障がい者控除をうけておかないと障がい者としての取り扱いがされない」という心配も無用です。



年金庁は市役所に「年金支払報告書」を提出しております。これに「障がい者である」チェックが入ることで、障がい者控除を受け、地方税法上の障がい者としての措置が受けられます。
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この回答へのお礼

ご親切にありがとうございました。
母の配偶者控除を入れて確定申告をすることにしました。
納税になる可能性があるかもよ?と前に父に言った時に「どちらにしろ確定申告をして欲しい」と委託業者を思ってか
(やはり余計な心配でしたね。父に言っておきます)言われて、面倒でイヤだなと思ってましたが、今はまだ元気ですが
高齢の父に何かあった時に、「頼まれていたことをやってあげれば良かったな」と後悔するのも嫌ですし。
こちらに質問させて頂いて良かったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/30 09:47

具体的な情報がないので、


確定申告しないつもりなら、それでも
よいですが、
住民税の申告をしなくてよいという、
ルール(条件)はありませんから、
★住民税の申告はしてください。

しないと、通知が来ると思います。
毎年確定申告されており、それにより
住民税の申告も兼用できているので、
後期高齢者医療保険や介護保険の
保険料が算定できているのです。

★申告しないと保険料が上がって
しまったりしますよ。

はっきり言って他の方の回答を都合良く
解釈すると、後々お父さんに迷惑が
かかったり、手間がかかったりします。

特に高齢者の方の住民税申告は、
社会保障制度に大きな影響があります。

配偶者控除はご気分で申告しなくても
よいですが、寡夫控除や障害者控除は
住民税の申告で申告しておかないと、
役所の社会保障の優遇制度が受けられ
なくなったりします。

くれぐれもご留意下さい。
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この回答へのお礼

なるほど!!住民税の申告は気になっておりました。もうある程度まとめてありますので、税務署に相談に行ってみようかと思います。
大変参考になりました。ありがとうございました!!

お礼日時:2018/01/29 20:12

う~む。

疑問点が多いです。
すっきりしません。A^^;)

①毎年赤字経営であれば、そもそも還付
 される税金もありません。

②年金収入は源泉徴収されるほどあった
 のでしょうか?
 厚生年金や国民年金基金等も受給されて
 いたのでしょうか?
 課税されるほどの年金額があったの
 でしょうか?

③お母さんが昨年亡くなられたのなら、
 配偶者控除の申告はできます。
 申告をはずす必要はありません。
 さらに障害者控除に加え、
 寡夫控除も申告できます。
★ここだけで考えれば、所得税の納税は
 ないはずです。
 つまり、例年以上に還付が望める?
 ということになります。

ちゃんとした説明をするため、
あるいは還付が受けられるかもしれない
ので、具体的な収入と経費の情報をご提示
下さい。
⑪年金収入(公的年金のみ?)
⑫農業の収入、及び経費
 青色申告をしているか?否か。
⑬医療費
 医療費は支出でなく、所得控除です。
⑭社会保険料など所得控除

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

詳しくご質問頂き恐縮です。
⑪年金収入は共済年金と厚生年金の2種類頂いております。
⑫昨年も青色申告をした控えがありましたので、参考にして青色申告に入力してみました。
経費等詳細は委託業者から届いた内容から分かる範囲で入力してみました。
⑬医療費は支払った金額から保険金などで補填された金額を差し引いて医療費控除欄に入力いたしました。
⑭社会保険料など所得控除は日本年金機構から送られて来たハガキを元に金額を入力しました。

平成28年度分に関しては父が町役場の方と相談して申告しておりますので、何故還付があったかは不明ですが
あっているのだと思います。
試しに平成29年度分を母が生きて居るとして去年と同じく配偶者控除、障害者控除に同じ金額を入力してみましたら
6000円程度(去年と同じ位)の金額が還付されると算出されました。

ただ、母は去年の1月に亡くなっており、父も配偶者控除を受けるつもりはないとの事で申請はしないつもりです。
父は還付金が欲しいと言うよりも農業の確定申告をしないと委託業者に迷惑が掛かるのでは?とよく分からない勝手な心配をしております。
私は委託業者は会社としてきちんと確定申告をしているから大丈夫だと言っております。
還付金はなくてもいいのですが、確定申告をして税金を払うとなると、私としてはちょっと納得がいかなかったのでご質問させて
頂きました。

ご丁寧に見て頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/29 18:38

「公的年金等の収入金額が400万円以下であり、


雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合は確定申告は必要ありません」
この条件以下であれば確定申告は必要ないです。
ただ確定申告すれば年金で引かれた分から返ってくる可能性はあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。必要ないと言う事が分かりスッキリしました。胸のつかえが取れました。

お礼日時:2018/01/29 18:07

>確定申告の必要はないと言い切って良いのでしょうか?



はい、いいですよ

以前から年金収入が400万円以下なら不要でしたし

年金が400万円なら、払う税金はありませんから、医療費控除も0円です。
還付されることはありません
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この回答へのお礼

もやもやしていたのが、スッキリしました。まとめた医療費一覧が無駄になるのがちょっとだけ悔しいですがw
早々にありがとうございました。

お礼日時:2018/01/29 16:55

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