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https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/ …
制度が変わったようですが、不動産収入のみで10万の控除を受けていましたが、不動産所得でも65万の控除がうけられるのでしょうか?
またそのためには何を提出すれば良いのでしょうか?
受けるための手順を教えてください。

質問者からの補足コメント

  • >65万円控除を取るには、電子帳簿保存の承認を事前に受けること

    承認とはどのようにすればよいのでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/01/19 11:32

A 回答 (3件)

事業的規模であることがまず第一の条件。


この条件をクリアーしてなければ、電子申告しようと、電子帳簿保存の承認を受けようと青色申告特別控除額は最大10万円です。

ちなみに電子帳簿保存の承認申請はとてもめんどくさい。
なるべくさせないようにしてるかと邪推するくらい面倒ですよ。
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>不動産所得でも65万の控除が…



事業的規模であることがまず第一の条件です。
事業的規模とは、戸建てなら 5棟以上、アパートなら 10室以上の賃貸です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

次に、上記を満たし複式簿記による貸借対照表を書いたとしても、今年からは 55万円だけ。

65万円控除を取るには、電子帳簿保存の承認を事前に受けることと、e-Tax で申告することなどの条件が加わりました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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複式簿記を理解して会計処理でこの方式を採用するのが前提で、パソコンで複式簿記のソフトを購入して発生都度処理を行えばデータが出来て決算書まで印刷できる行程になる



これだけですが、青色申告会にでも入会していたら詳しく教えてもらえます
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