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住宅控除の期間について質問があります。

新築を建てて、居住開始が平成13年11月です。
そして、2つのローンを借りています。
1、平成13年から借り入れたローンAに関しては、住宅控除を受けてから、10年経った。
2、平成17年から借り入れたローンBに関しては、10年経っておらず、
先日、「住宅借入金に係る借入金の年末残高証明書」が送られてきました。

私は居住開始から10年が住宅控除期間と思っていましたが、
ローンB会社に聞くと、まだ、住宅控除としては使える(平成17年から10年)
から年末残高証明書を送ったと言っていますが、
実際、住宅控除に使えるのでしょうか?

税に詳しい方、教えて下さると大変、助かります。

A 回答 (2件)

2のローンが改築等の費用であれば控除可能ですが、そうでなければ無理だと思います。

少なくとも新築の費用ではないですので、新築時の住宅借入金等特別控除には使えません。なお、借り換えの場合は居住開始から10年間というのは変わらないので、これも控除することは出来ません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1216.htm

金融機関はローンを組んでから10年間は無条件に残高証明書を送っていると思います。居住開始なんて考慮しませんし、控除出来るかどうかは借りている側が自分で判断することですので。
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ローン会社がそう言っているのなら、おそらく控除対象になる改装費ということなのでしょう。

もともとの借り入れを借り換えたり、改装などなしで追加借り入れしただけであれば本来控除は受けられないものですから(適用を受けられるのは借り入れからではなく居住開始から10年のため)、ローン会社が住宅ローン控除制度についてよくわかっておらず、間違って送ってきたものだと思われます。
控除が受けられる借り入れだとしても、控除を受けるためには適用初年度の確定申告で所要の手続きをする必要がありますので、質問の場合、平成17年分の確定申告で手続きをする必要がありました。
もし申告済みなら1年分しか修正(更正の請求)はできませんし、仮に申告していなかったとしても控除を受ける申告ができるのは5年前までに限られますから、平成17年分はもう申告できませんので、いまさら控除は受けられません。

この回答への補足

はじめまして、こんにちわ。
ちなみに、ローンBの住宅借入金の内訳は「土地等のみ」です。
そして、該当ローン分の控除は平成17年分から受けております。
念の為、ローンBの会社へ電話をして確認を取ったのですが、
「大丈夫、使えます」と回答が返ってきました。
特例か何かでしょうか?

補足日時:2012/02/26 12:33
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