単二電池

平成13年6月に新築で住宅を購入しました。
住宅ローン控除は、平成13年に申請しましたが、平成14年以降は、
離婚により、居住していなかったため、申請できませんでした。
そのあと平成18年12月がら再び居住しています。
ちなみに私は会社員です。

そこで質問ですが、
(1)一度転居し、再び居住した場合、控除は受けられますか?
仮に控除が受けられたとして、
(2)今から、平成19年、20年分の控除は、申請できますか?
仮に申請できたとして
(3)平成19年の源泉徴収票は必要ですか?(所得証明書は不可?)

ご回答宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

(1)一度転居し、再び居住した場合、控除は受けられますか?



住宅ローン控除は最初の入居日から、ずっと継続して入居したままでの12月31日を経過しないと、その年の控除は受けられません。
この場合、
 ・単身赴任等のやむを終えない事情で、本人が居住できない場合に、
 ・その事情が解消したら客観的にそこに戻ってくるのが一般常識である場合
  で、
 ・生計を一つにする親族(一般的には妻子)がその家にそのまま継続入居し
  ている場合
継続居住しているものとしては適用が受けられることになります。

したがって、
 ・居住しなくたったのは、自己の都合であること
 ・離婚後に戻って再居住することは、客観的に一般常識でもないこと。
ということになってしまいますので、平成13年以外の控除適用はありません。
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