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児童手当の説明を読んでいて下記の言葉が分からなかったので、どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか?
児童手当を受ける際の、所得制限限度額と記載があって、下記に控除が箇条書きに記載してありました。
知りたいのは一律控除についてです。
例えば、厚生年金等加入者で子供が一人の場合、限度額が5,320,000円とあるのですが、一律控除というのは、限度額+80,000円で5,400,000円までの所得だと児童手当が受けられるという意味でしょうか?
全くの無知で根本的に勘違いしているのかもしれませんが、よろしくお願いします。

-以下-
所得から控除できる額
所得制限限度額を計算するとき、下記の金額は所得税法上の所得額から控除することができる。
○一律控除(社会保険料等相当額) 80,000円

A 回答 (1件)

>厚生年金等加入者で子供が一人の場合、限度額が5,320,000円とあるのですが、一律控除というのは、限度額+80,000円で5,400,000円までの所得だと児童手当が受けられるという意味でしょうか?


そのとおり、8万円を限度額にプラスした金額までなら、手当を受給できるということです。
でも、限度額532万円というのは扶養が0の場合です。
お子さんが1人(扶養親族が1人)なら、限度額は570万円です。

また、医療費控除などあった場合は、その分を所得から控除できます。

この回答への補足

早速のご返答ありがとうございます。
助かりました!!

補足日時:2008/12/19 23:27
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    • 0
この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。
助かりました!!

すみません。
違う欄へお礼を記載してしまいました・・・

お礼日時:2008/12/19 23:30

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