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昨年春に主人と息子(長男)と共有【1/2】で新築戸建を購入しました
息子は購入後に仕事の都合で住所が変わり
今も住所は変更したところになってます
同じ同県ですが市が違います。
しかし一週間に3日程度は建てたうちにかえってきます。
未婚です
今年はじめての住宅控除確定申告だったのですが
今日、税務署から「息子さんの住所がかわっているので確認するため息子さんの分のみ保留します」と
連絡がありました
1月末に確定申告書類は郵送しました

この場合、控除はしていただけないのでしょうか、、。
またもし長男が結婚した場合の住宅控除は
どのようにしたらいいのでしょうか

わかる方、ご教示よろしくおねがいいたします

A 回答 (3件)

「マイホームの新築をして、平成30年中に居住したが、その年の12月31日までに勤務先からの転任の命令に伴う転居によりその家屋に居住しなくなった。


残念ながら、これは平成30年分で、いわゆるローン控除を受けることができません。
後に、再び居住し始めた時に、ローン控除(住宅借入金等特別控除という)の適用を受けることができます。
「長男が結婚した場合の住宅控除」も同じです。
住宅ローン控除はローンを組んで家を買った人の税負担を減らす目的でできた控除なのですが、「住んでいない」と適用がされないです。
結婚しても、ローンを組んで買った家に住まなければ、控除対象とはならないです。


ここで「住んでいる」とは「住民登録がされている」ことで証明されることになってますが、一週間に3日程度は建てた家に帰宅してるというならば、住民登録異動などしない方がよろしかったと言えます。
「住所変更したら届け出るように」言われてるので住民票異動をされたのでしょうが、生活の本拠が変ってるのではないのですから、住民登録は変更しなくてもよろしかったと思います。
生活の本拠は「ローンを組んで購入した家である」「転居ではなく、通勤の便を図るための宿泊所に過ぎない」と主張すべきです。

ここで「生活の本拠はどこか」という、実はなかなか証明が難しい事が争点になってます。
税理士に相談されるのがよろしいかと思います。
おそらくは、一週間のうち3日は帰宅していて、新しく住民登録した地は通勤時間を短縮するための宿泊所に過ぎないと主張し、ローン控除を受けられるように努力してくださると思います。
 
なお、確定申告期に入っているので「新規のお客様」を受けてくださる税理士が見つからない可能性もあります。3月16日以後になっても良いと税理士に伝えて税務署との間に入ってもらう事を強く勧めます。
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この回答へのお礼

わかりやすくご説明頂きありがとうございます。
たしかに住民票を変更しなければよかったですね、、

税務署の方にも説明はしました
即答でダメとはいわれませんでしたが
保留とのことでしたので私宛に連絡がくるようになってます
ダメならしかたかいかなと
おもいますが、、
結婚すればもちろん新居には
同居しないといってますので
やはり今後も主人の分だけと
考えた方がいいですね、、
ご教示ありがとうございます

お礼日時:2019/02/16 08:38

>しかし一週間に3日程度は建てたうちにかえってきます。


住民票住所をその家に置けない理由はなんですか?

>またもし長男が結婚した場合の住宅控除はどのようにしたらいいのでしょうか
控除を受けたければ、その新築住宅に同居すればよい、それだけです。
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住宅取得控除は、その家に住むことを条件に住宅を購入した場合の控除です。


住民票がその場所にないと、「住むため」とは言えません。

その辺りが曖昧なので保留なのでしょう。

認められなければ「仕事の都合で住所が変わり」ということを税務署に言うしかありません。
その理由を税務署が認めてくれるかどうかですね。
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