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既に数多くの方が質問している住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)について,皆さんのお知恵を拝借したく質問させていただきます。住宅ローンを組んでいる銀行から電話があり,表示登記が済んだ旨の連絡がありました。たぶん今月中に保存登記まで行くと思います。私の場合,仕事などの関係で表示登記,所有権保存登記について転居前の社宅の住所で行うことにしたのです。最終的には新居には平成20年春に入居予定なのですが,そこで質問です。住宅ローン控除を受けるにあたって,妻や子どもの住民票を年内中に新居に異動させた場合,他の条件が整えば,平成19年度の確定申告(H20春の申告するもの)をすることによって,控除は受けられるでしょうか?。また,有利な控除の方へ選択(10年の控除か15年の控除か?)できると聞きましたが,それぞれを選択した場合のメリット・デメリットを教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

居住している人と取得した人(所有者)が同じでないと意味がありません。




〉最終的には新居には平成20年春に入居予定なのですが
〉妻や子どもの住民票を年内中に新居に異動させた場合

現実に生活の本拠を移していないのに住民票の届けを出した場合、電磁的公正証書原本不実記録罪になります。
それを元に申告をした場合は脱税です。
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この回答へのお礼

ごもっともなご意見でございます。言われて見ればそうですね。ありがとうございました。また、回答が遅くなって申し訳ありません。

お礼日時:2007/10/27 18:58

>住宅ローン控除を受けるにあたって,妻や子どもの住民票を年内中に新居に異動させた場合,他の条件が整えば,平成19年度の確定申告(H20春の申告するもの)をすることによって,控除は受けられるでしょうか?。



「住宅取得後6ヶ月以内に入居し、引き続き住んでいること」という条件がありますので、それにあてはまるかということです。

>また,有利な控除の方へ選択(10年の控除か15年の控除か?)できると聞きましたが,それぞれを選択した場合のメリット・デメリットを教えて下さい。

参考URLをご覧下さい、住宅ローン控除が改正されました。
従来の制度にもうひとつ新しい制度が加わりました

http://lions-mansion.jp/sumai/knowledge/tax/04.h …

今年から税源移譲で所得税が引き下げられましたので、上の2006年度までの従来どおりの制度ですと控除枠が余ってしまう可能性が出てきました。
そこでその下の2007年度からの新制度ができました、トータルの控除額は同じですが率を下げることによって1年の金額を控除枠のあまりが出ないように工夫されました、そのかわり控除期間が10年から15年に延びています。
このふたつを自分の収入にあわせて選択できるようになったということです。
所得税が下がっても高給取りであれば、枠一杯を使えるので従来制度でもよく、そうでない場合には所得税が下がった為に枠が余ってしまうのなら、新制度を使って細く長く控除を受けられると言うことです。
以上をうまく勘案して、控除を目一杯受けることが節税になるということです。
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この回答へのお礼

返事が遅くなりました、大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/27 18:57

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