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年金生活者ですが、医療費控除の積りで、e-taxで確定申告しました。
結果は源泉徴収額が、そっくり還付されることになりました。
ということは、「お前は税金を払わなくてもいい」ということになり、
うれしいような、悲しいような気になっています。

入力の途中で気づいたことは、源泉徴収票で所得税法第203条の3第4号分に支払い金額と源泉徴収税額が書かれていることです。
以前は第1号分だったと記憶しています。

質問は
①第1号分と第4号分の違い
②医療費をまとめましたが、10万円を超えた額は還付金額にどう反映されたのでしょうか。
以上

A 回答 (2件)

>①第1号分と第4号分の違い


「扶養控除等申告書」を提出した場合は第1号分、出してない場合が第4号分です。
なので、去年は「扶養控除等申告書」を出してなかったんでしょう。

>②医療費をまとめましたが、10万円を超えた額は還付金額にどう反映されたのでしょうか。
どう反映、という意味がよくわかりませんが、医療費控除を申告しその控除が反映されたので還付されたわけです。
年金の「所得」から、社会保険料控除や医療費控除などの「所得控除」を引き、残った額が「課税所得」です。
その「課税所得」がなかったということです。
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この回答へのお礼

よく分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/23 07:48

1 扶養親族等が居なくなった、あるいは扶養親族等申告書を提出していない。


2 反映されません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/23 07:49

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