父親が3月に亡くなり、準確定申告が必要か否か検討しています。
収入は年金支給1回分のみ30万円程度で、配偶者控除はありません。
入院していたため、1月から2月の間に、入院費を9万円程度支払いました。
一方、母親を契約者(掛金支払は母親)、父親が被保険者・受取人で医療保険に入っており、死亡給付金、診断給付金のほか、入院給付金だけで90万円程度支給を5月に受けました。当初は保険金が入っているので、医療費控除はなしかと思ってましたが、①医療費控除は10万円又は収入の5%を超えた場合は可?、とのこと、②死亡までに保険金収入がないことから、医療費控除がいけるのでは?と考えていますが、いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
(1) 医療費控除の控除額は次の金額です。
控除額=「実際に支払った医療費」-「保険金などで補填される金額」-10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)
(2) 医療費控除は所得税の還付が目的ですので、所得税を納付している必要があります。
---------------------------------
①医療費控除は10万円又は収入の5%を超えた場合は可?、とのこと、
「実際に支払った医療費」から「保険金などで補填される金額」を引いて、10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)を超えている必要があります。
{「入院費を9万円」-「入院給付金だけで90万円程度支給」=控除額0円}です。
②死亡までに保険金収入がないことから、医療費控除がいけるのでは?と考えていますが、いかがでしょうか?
3月に亡くなっておられても、5月の入院給付金が1月から2月の間の入院費に対するものでしたら引く必要があります。
ちなみに、「収入は年金支給1回分のみ30万円程度」でしたら、基礎控除(38万円)、年金控除120万円(または70万円)を引くと、所得税非課税ではないでしょうか。(還付される所得税が無いのではないでしょうか?)
【国税庁 医療費控除/保険金などの補てん金が未確定の場合】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2
- 回答日時:
年金から所得税が源泉徴収されて
いるでしょうか?
源泉徴収されていなければ、
準確定申告は不要です。
年金収入30万に対して、
公的年金等控除が120万あるので、
30万-120万≦0
となり、所得税、住民税は
確実に非課税です。
ですから、源泉徴収されている
★所得税があれば全部還付されます。
★医療費控除などの申告はしなくても、
★公的年金等控除120万だけで、
★非課税決定なのです。
源泉徴収される所得税は、
年間の課税される所得税を見越して
源泉徴収されます。
2月の支給が30万だと、
年間で180万ほどですかね?
公的年金等控除120万
基礎控除 38万
介護保険料が年間10万ほど?
後期高齢者医療保険料も控除?
配偶者控除もないとなると、
課税所得が僅かにあるため、
所得税が少しだけ源泉徴収されて
いるかもしれません。
年金機構から源泉徴収票は送られて
きたでしょうか?
源泉徴収税額があるかを確認し、
準確定申告をするか否かを
判断して下さい。
ポイントは、手数のかかる、
★医療費控除の申告は不要
ということです。
いかがでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>準確定申告しなくても、
>その源泉徴収額は還付される
>のでしょうか?
いいえ。源泉徴収されているなら、
準確定申告をしないと還付されません。
言いたいことは、
★手数のかかる医療費控除の申告を
★してもしなくても、
★還付される金額は変わらない。
ということです。
それ以前に、
『年金受給権者死亡届』は提出して
ありますか?
マイナンバーを年金機構に提出して
いれば、省略できますが、
その届出をしないと、
★源泉徴収票はもらえませんし、
★源泉徴収票がないと、
★準確定申告ができません。
また、お母さんは、3月分の未支給
年金を受取れるでしょうから、
★未支給年金の請求書も提出して
下さい。
遺族年金の請求も必要ですよ!
下記をまずご覧になり、
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
まず年金事務所へ行って、していない
手続きを済ませて下さい。
No.4
- 回答日時:
医療費控除は、この際忘れて下さい。
やるだけ無駄です。
お父さんの準確定申告は、源泉徴収票
さえあれば、源泉徴収された所得税は
全額還付されます。
年金30万に対して、公的年金等控除が
120万あるので、所得は0です。
医療保険の話は、よく見直した方が
よいです。
被保険者の死亡保険金の受取人が
死亡者本人ということはありえません。
医療費の給付金は受取人がお父さんと
明確になっているなら、相続財産と
せざるをえないでしょう。
誰の確定申告にも関係ありません。
これから、相続の遺産分割協議をし、
相続配分を決め、相続税の申告をする
ことになりますが、お母さんの相続は
1.6億までは、課税されませんから、
全体で3億を超えるような相続が
ない限り、お母さんの相続税は気に
しなくて良いです。
ですので、まずやることは、
★年金の各種手続きを急いでやること。
なのです。
No.5
- 回答日時:
1 準確定申告書の提出をしないと、源泉徴収された所得税の還付は受けられません。
そのためには、源泉徴収票の交付を年金庁に請求する必要があります。
2 医療費控除を準確定申告書で受けなくても、源泉徴収された所得税は全額還付されますので、医療費の領収書は残された妻なりが所得控除をうける際に使用されたら良いです。
妻の所得税申告が必要なケースなら、妻が医療費控除を受ける際に使用します。充当するという表現は使いません。
3 死亡日の後に支払った医療費については、相続税申告書の作成上「負債」に計上し、実際に負担した方が相続税の申告上「負担した負債」として計上します。
No.6
- 回答日時:
>相続税のことを考えていた際、母親が掛金を支払った保険で受取人死亡により、その保険金は相続財産となり、母親が相続し、確定申告するのかなと考えた時、父親の医療費控除分には充当しない、と考えた次第です。
受取人が亡くなった被相続人(父)であれば、入院給付金は相続財産として相続税の対象になります。
相続財産ですから、遺言があれば別ですが、当然のように母が受け取るのではなく、遺産分割協議などで相続人同士で分け合うことになります。勿論、遺産分割協議の結果、母が全額を受け取るのは構わないです。
また、相続財産については所得ではありませんので、所得税の確定申告は不要です。(相続財産の総額によっては相続税の申告が必要にはなります。)
医療費控除についてですが、父の入院に対して支払われた給付金ですので、医療費控除において入院に要した医療費から引く必要があります。
>源泉徴収票は未送付です。私も少額所得税が源泉徴収されているのか、と思っています。
そうだとすると、準確定申告しなくても、その源泉徴収額は還付されるのでしょうか?
源泉徴収額がある場合、準確定申告をされないと還付が受けられません。
ただ、「収入は年金支給1回分のみ30万円程度」ということでしたら、基礎控除と年金控除で課税所得は0円になりますので、準確定申告において医療費控除は不要です。
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