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79才の男性です。現在、会社勤務をまだ続けています。
確定申告をするのですが、医療費が、10万円を越えていますので医療費控除の対象かと思いますが、
その中には、歯科の金歯2本の費用の10万円も入っています。
金歯の費用も控除の対象にはいりますか?もしはいるのなら、今年は13万円ほどになるので、
初めて医療費控除を受けようかと思っています。教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

国税庁のHPでは医療費控除の対象になると記載があります。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm

歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
さっそく領収書を持っていきます。
助かりました~~

お礼日時:2011/02/08 14:14

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