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自宅兼事務所で事業を行っていたのですが、年の中途で廃業し、当建物を取り壊し駐車場(事業的規模以外)として貸し付けることになりました。この場合次の事項について教えてください。

1.建物の取り壊し費用はどちらの所得の費用とすべき?不動産の費用  となる場合は所得限度までか?
2.青色申告特別控除は65万か10万か(以前は65万控除していま  した。)

A 回答 (2件)

1.について


事業を廃業し、建物を取り壊したとのことですから、
事業所得の金額の必要経費となります。
その金額は、事務所として使用していた部分について必要経費となります。

2.について
本年は、事業所得がありますので65万円控除で計算します。
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1.駐車場にするために取り壊したと思われますので、不動産所得の必要経費にするのが妥当でしょう。



2.廃業した事業の事業所得の申告に際し65万円控除の要件を満たしていれば、不動産所得が事業的規模以外であっても65万円の控除は可能です。
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