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 青色申告控除は、18年分から、通常の10万円の控除と複式簿記の記載による65万円の控除を選択できると聞きました。
 その複式簿記は、どの程度のものが必要ですか?ちなみに、私は、家賃収入の不動産所得を給与所得に加えて申告する必要があるため、青色申告にしています。家賃収入は、二件からだけしか入らないため、申告といっても、いたって簡単です。
 複式簿記にすれば、65万円の控除が受けられると聞きましたが、この複式簿記は、どの程度のものが必要で、簿記を知らない私にもできますか?複式簿記のフリーソフトがあるので、それを使えば簡単にできますか?簿記に関しては、右も左もわからない初心者ですが、複式簿記の帳簿をつけられるかどうか教えてください。

A 回答 (2件)

複式簿記といっても、そんなに難しく考えなくても、大概のソフトは現金帳や預金帳を付けて行けば、自動で複式にしてくれます。


しかし簿記の基礎知識は ほしいので参考になれば
http://kenqkai.fc2web.com/

なお、#1様も指摘されていますが、
65万円の青色申告特別控除は、事業を営んでいることが要件とされます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm
[平成19年4月1日現在法令等]

事業的規模の判定は、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているか どうかによって、実質的に判断します。
5棟10室基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとしています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1373.htm
[平成19年4月1日現在法令等]

ただ2件でも大切な収入源だと思いますので、不動産賃貸経営者として簿記の基礎知識はもってても損は無いと思います。
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この回答へのお礼

 的確な法令や根拠を交えて回答していただき、ありがとうございました。
 65万円の控除が取れないことが、これで、はっきりわかりました。
 今後とも、ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
 ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/01 22:51

 こんばんわ。

青色申告の65万控除が受けたいのですね。

 この65万控除を受ける要件には、複式簿記云々はもちろんなのですが、honobonotoさんのアパートの大きさにも関係してきます。
 
 つまり、5棟10室以上貸している事業的規模のみ65万控除が認められますので、家賃収入が二件だけなら不可能です。10万円控除が精一杯です。

この回答への補足

 私も、初めはそう思っていたのですが、今年の申告に行ったとき、相談員の税理士さんが、今年から税法が変わって、五棟十室の基準でなくても、複式簿記で申告すれば、65万円の控除が受けられると言われておりましたが・・・・・・・・・・

補足日時:2007/06/01 16:52
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この回答へのお礼

 
 やはり、yamakinさんが言われたように、65万控除は、無理みたいです。
 ご教示、ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/01 22:54

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