A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
あなたが、確定申告会場へ持参した、各種の基礎資料の数字を、システム(e-tax)に入力したら、後は自動計算された結果です。
第一表の左側の下の方にある、医療費控除と記載されたところの金額は、あなたがお持ちになった医療費の合計より、金額はすくないです。
医療費控除される金額は、第一表の左側にある所得金額の合計額が、200万円以上あれば支払った医療費から、10万円がひかれたきんがくが、200万円以下の場合は所得金額の合計額x5%を支払った医療費から引いた金額が、医療費控除に入ります。
No.2
- 回答日時:
>当日職員に内容確認しなかったと…
あらら、確定申告が初めての人でもベテランの人でも、税務署氏は提出時に内容の詳細確認などしませんよ。
さあっ~と眺めて明かにおかしい点が見つかれば何か言ってはくれるでしょうが、細かく隅々までチェックしてくれることはないのです。
その確定申告が還付になる申告なら、書かれているとおりにいったんは還付した後、じっくり内容の精査をし、間違いが見出されれば忘れた頃に言ってくるのです。
確定申告とはそういうものなのです。
>間違ってると思われ再度申告会場にて職員に相談して訂正を…
還付金の振り込み手続きにまだかかっていないなら、訂正は比較的容易です。
法定申告期限、すなわち本来は 3/15 ですが今年は 4/16 まで延長されましたが、申告期限までなら何回で乱し直せるのです。
ただ、還付金が既に振り込まれていたり、あるいは振込手続きが完了して振り込み実行を待っているだけの状態だったりすると、簡単に出し直しというわけにはいかず、少々面倒な手続きとなります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
したがって、まだ振り込まれていないのなら明日にでも早速行ってきてください。
>申告内容確認票とは、控除額自動計算された金額…
これはそのとおりです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答へのお礼
お礼日時:2020/03/01 21:59
回答ありがとうございます。おととい国税庁から還付金処理状況案内メール着信があり、「還付金額や振り込み金融機関」確認中との事。振り込みギリギリだと考えて医療費通知書と前回分申告書類相談持参して職員に内容確認お願いしないてみます。
No.1
- 回答日時:
3/16までに再度提出すれば、後提出が有効になります。
申告内容確認票と言うのではなく、単に、確定申告書の写しではないのですか?
「国税庁HP 確定申告書作成コーナー」で作成されているはずですが、
その内容は、控除額や税額が自動計算された金額です。
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