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ご覧頂き有難うございますm(_ _)m

私は扶養を外れて働いており
前年度180万の年収がありました。
主人の年収は400万程です。
この場合 配偶者特別控除に該当すると
言われたのですが還付金っておおよそ
いくらくらいなのでしょうか…。

ちなみに主人の年末調整の際は申告
しておりません。

A 回答 (2件)

>私は扶養を外れて…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1.税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

それで、なんか変な回答が出ていますが、夫が所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
誤回答にご注意を。

いずれにせよ、扶養控除や配偶者控除などは親や夫の税金が少し安くなるかならないかの話しであって、夫が配偶者控除をとろうと取るまいと、あなた自身の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もありません。

つまり、「扶養に入る」だの「扶養から出る」などの言い方は、税法的には全く当を得ていないのです。

>180万の年収があり…

「所得」に換算したら 1,180,000円。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫は去年分所得税で「配偶者特別控除」16万円、今年分住民税でも「配偶者特別控除」16万円を取ることができます。

これによる減税額は、
所得税 16万 ×10.21% = 16,336円
住民税 16万 ×10% = 16,000円
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>主人の年末調整の際は申告しており…

夫に確定申告をさせます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとう

リンク先まで付けて頂いて
詳しく教えてくださり有難うございました!
扶養を外れて…の意味は社会保険の事でしたが
複数の意味があったとは知りませんでした。
税務署に行って申告してみようと思います。
ご丁寧に有難うございました(*^^*)

お礼日時:2023/03/08 22:57

配偶者特別控除は、扶養親族から外れて働いている場合や、給与所得の年収が103万円以下の場合に受けられる控除です。

配偶者特別控除の額は、主に年収によって変わってきますが、その他の条件によっても変わるため、具体的な金額をお答えすることはできません。

ただし、配偶者特別控除を受けることで、所得税が減少し、還付金が発生する可能性があります。還付金の金額は、所得税の納付額や控除額、源泉徴収税額などによって決まりますので、おおよその金額を算出することはできません。

また、配偶者特別控除を受けるためには、主人の年末調整での申告が必要となります。既に申告されていない場合は、今後の年末調整で申告することが必要です。詳しい金額や手続きについては、税務署などで相談されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

ありがとう

早速ご回答頂きありがとうございました!
還付金が少ないのなら申請に行くのも
面倒臭いと思っていたのですが、
税務署へ行ってみようと思います。
ありがとうございました(*^^*)

お礼日時:2023/03/07 20:41

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