No.6ベストアンサー
- 回答日時:
医療費控除を受ける際に、医療費全体から控除する額は
1、10万円
2、所得額の5%
この「1」「2」のどちらか低い額です。
あなたは年間所得400万円と言われてますが、「所得」ではなく「年金受取額」の間違いだと思います。
公的年金控除額を「年金受取総額」から引いた額が、あなたの雑所得となります。
公的年金控除額はあなたの年齢で決まります。
65才以上で年金額400万円ですと、400万円×75%ー375,000円=2,625,000が所得額となりますので、医療費控除を受ける額は「医療費の総額ー10万円」となります。
年間400万円と言われてますが、御夫婦の合計ではないですよね。
もしそうだとしたら「夫婦の年金の合計」ではなく「別別に」上記の計算をします。
医療費控除の申告をするかどうかの話以前に、確認すると良いのは「公的年金の源泉徴収票」に源泉所得税が記載されてるかどうかです。
源泉所得税が徴収されてなければ、いくら医療費控除の確定申告書を提出しても「還付金はなし」です。
これは「支払ってないのに、お釣りをもらうことはできない」理屈です。
ところで、確定申告書を作ったら追徴金が出たというケースについては「400万円以下なら確定申告不要」制度が出来る前は結構発生していたケースです。
お年寄りが毎年確定申告会場にて半日待って、いくらか納める手続きをしてたのです。
所得税法第121条が改正され「400万円以下ならあえて確定申告書を提出しなくて良い」となったのです。
医療費控除を受けても、確定申告書で追徴金が出るというケースもあるわけです。
対応策としては「追徴金の出る確定申告書の提出はしない」で「住民税の申告書だけ医療費控除を受けてだす」です。
所得税法で「年金額400万円以下なら確定申告不要」としてるので、追徴金が出るようなら申告書の提出をしないでおいて、医療費控除を住民税だけは受けるということができます。
詳しくご説明頂きましてありがとうございました。
しかし理解力が悪いのかよくわからず結局今朝税務署に電話して聞きました。
「確定申告は不要ですが市役所の税務課に源泉徴収票や医療費の領収書を持参すれば
今年の市県民税が安くなる可能性がありますから一応持って行って下さい」と言われましたので安心しました。
No.7
- 回答日時:
>医療費控除というのは支払った金額から保険額だけでなく
>さらに10万引かなくてはいけないのですね。
違います。総所得の5%を引くのでおそらく10万以下です。
>保険を差し引いても13万しかかかっていませんので
>医療控除は受けられないということですね
受けられます。
年金から所得税から源泉徴収されているはずです。
ご夫婦のどちらかの年金額の多い方の
源泉徴収票の内容と年齢をご提示ください。
年金額と所得控除の合計額程度でよいです。
添付の例でいくと、年金収入240万で
所得税で3600円の還付
住民税で7200円の軽減
となりました。
いかがでしょう?
詳しく表まで提示頂いてありがとうございました。
理解力が悪いのかよくわからず結局今朝税務署に電話して聞きました。
「確定申告は不要ですが市役所の税務課に源泉徴収票や医療費の領収書を持参すれば
今年の市県民税が安くなる可能性がありますから一応持って行って下さい」と言われましたので安心しました。
No.5
- 回答日時:
13万も払ったもなら、3000円は返ってくるでしょ。
確定申告に医療費控除をしない手はありません。
というか、3000円なら間違いなくやりますよ。
そういう積み重ねが、震災とかのときに大きく効いてきます。
たかが3000円の申告も見る人がみれば何百倍にもなるのです。
申告しなければ、ゼロはゼロです。
ありがとうございました。
今税務署に問い合わせて詳しく説明を聞きました。
理解力が悪いのかよくわからず結局今朝税務署に電話して聞きました。
「何千円か追徴金が出るのであれば確定申告は不要です。しかし市役所の税務課に源泉徴収票や医療費の領収書を持参すれば
今年の市県民税が安くなる可能性がありますから一応持って行って下さい」と言われましたので安心しました。
No.4
- 回答日時:
> 医療費が保険が効いた分を差し引いても10万越えたので…
これを控除後の課税収入が当然減るので、税額も減るはずです。
> 還付金どころか数千円支払わないといけない結果が出ました。
雑所得等の増加で、課税収入が増えていませんか?
> …翌年度の市県民税が安くなる…
そうとは言い切れません。
源泉徴収は異なる支払者が基本的な比率で行っていますが、なんとなく取りはぐれないように多めの設定と感じています。
確定申告はそれをまとめて清算する場で、経験上は還付が多いです。
しかし、所得増の結果になれば、翌年の地方税や保険税の増額にはなりえます…
ありがとうございました。
理解力が悪いのかよくわからず結局今朝税務署に電話して聞きました。
「確定申告は不要ですが市役所の税務課に源泉徴収票や医療費の領収書を持参すれば
今年の市県民税が安くなる可能性がありますから一応持って行って下さい」と言われましたので安心しました。
No.3
- 回答日時:
>退職してからずっと…
>還付金どころか数千円支払わないといけない結果…
現在の (去年 1年間の) 職業は何ですか。
>還付金どころか数千円支払わないといけない結果…
医療費控除とは、支払った医療費の一部あるいは全部を国が肩代わりしてくれるありがたい制度のことではありません。
所得税の計算において、少し考慮してあげますよ、というだけの話です。
したがって、サラリーマンのように毎月の給与が所得税を分割前払いしてきて、年末調整でその精算が終わっている人を除いて、確定申告で所得税を納めるのは当然のことです。
その際、納める所得税は、医療費控除分だけいくらかや少なっているはずです。
>支払わなくてはいけない結果が出たとしても翌年度の市県民税が安くなる」と聞きま…
医療費控除は翌年分市県民税にも反映されます。
ありがとうございました。
医療費控除は市県民税に反映されるということが分かりました。
理解力が悪いのかよくわからず結局今朝税務署に電話して聞きました。
「確定申告は不要ですが市役所の税務課に源泉徴収票や医療費の領収書を持参すれば
今年の市県民税が安くなる可能性がありますから一応持って行って下さい」と言われましたので安心しました。
No.2
- 回答日時:
A医療費控除を受けないで確定申告書を作成する。
B医療費控除を受けて確定申告書を作成する。
Aによる納税額よりもBによる納税額の方が大きいことはありえません。
申告書作成時にどこか誤りがあります。
上記のように比べることなく「数千円の追徴金が出る」ケースでしたら、医療費控除を受けてない場合には追徴金はもっと大きくなるはずです。
「例え還付金は戻らないどころか逆に支払わなくてはいけない結果が出たとしても翌年度の市県民税が安くなる」は、良く理解されてない者のお話です。真に受けないように。
ありがとうございました。
理解力が悪いのかよくわからず結局今朝税務署に電話して聞きました。
「確定申告は不要ですが市役所の税務課に源泉徴収票や医療費の領収書を持参すれば
今年の市県民税が安くなる可能性がありますから一応持って行って下さい」と言われましたので安心しました。
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