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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
奥様が配偶者控除の対象になるかどうかは、「その年の1月1日から12月31日までの所得が38万円以下であるかどうか」だけが基準です。
また、配偶者特別控除は、配偶者控除と同時に適用になりません。
給与をもらっていても、所得金額の基準を満たしていれば、配偶者控除または配偶者特別控除のどちらか一方の対象になります。
ですから「妻が2月分まで給与をんもらっていた」のが、控除対象にならなかったのではなく、単純に「2月分までしか給与をもらっていなくて、配偶者控除の対象に『なれてしまった』」ため、配偶者特別控除の対象に「なれなかった」と思われます。
給与で配偶者控除が適用されるかどうかは、見た目では分かりません。
でも、給与で源泉徴収される段階で配偶者控除が適用されていなくても、年末調整で適用されれば、最終的な税額は「配偶者控除が適用されている金額」になります。
(還付が多いかどうかの違いなだけです)
この回答への補足
はじめまして、こんばんわ。
もう少し、詳しくお聞きします。
「配偶者控除」は、還付が多いかどうかでしか、判断できない!と、
いうことでしょうか?
配偶者控除という名目は無く、金額で判断のみ!と考えていいのでしょうか?
源泉徴収票には、「配偶者特別控除」しか名目はないのも、納得できるのですが、間違いでしょうか?
No.4
- 回答日時:
月々の給与明細では、支払いや控除の項目以外に、よほど「前提となっている諸条件」が詳しく書いてあるフォーマットでない限り、配偶者控除が適用されているかどうか分からないと思います。
でも、源泉徴収票は、分かりますよ。
源泉徴収票の中に「配偶者控除」という文字列の項目はありません。
配偶者控除が適用されているかどうかを区別は、「控除対象配偶者の有無等」という項目が、左側の真ん中へんにありますので、これを見ます。「有」の方にアスタリスク等の印があれば、配偶者控除が適用になっています。
ただ、ちょっと気になったのは、ご結婚なさってからの奥様の職業は「専業主婦」だけど、2月までは給与収入があったとのことで、所得はいくらでしたか?(給与収入から給与所得控除を引き算した金額です)
12月末の状態が専業主婦でも、1月から12月までの間に所得があった場合、その所得は「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の対象になれる・なれないに関係してきます。
所得が38万円以上ある場合、配偶者控除は受けられませんが、大丈夫ですよね?(逆に、配偶者特別控除の対象になれる場合はありますが)
この回答への補足
こんばんわ。お付き合いくださり、ありがとうございます。
「控除対象配偶者の有無等」にアスタリスクの印はあります。
適応になっているんですね。安心しました。
妻の収入は、2ヶ月間で、38万円以下と計算上はなります。
この場合、配偶者控除になれる!と思うのですが、間違いでしょうか?
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
まずは、会社の人事部や総務部に問い合わせれば教えてくれる問題だと思います。もしそれが無理なようでしたら、源泉徴収票の控除対象配偶者の有無欄を見てみましょう。そこで、有ならば通常は配偶者控除が受けられています。無ならば適用されていません。そのときには、配偶者特別控除が適用されるか、計算ミスかもしれません。やはり会社に問い合わせましょう。
もし心配なら源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」欄を見てみましょう。特別な事情がなければ社会保険料等の金額+基礎控除38万円+配偶者控除38万円+生命保険料控除+損害保険料控除=所得控除の額の合計額になっていると思います。(親の扶養などをしている場合は別に扶養控除があります。またそのほかの控除があるかもしれませんが)もしなっていなければ、配偶者控除がうけられていないかもしれません。
お子さんが平成19年に生まれたのなら、平成18年の源泉徴収票には関係ありません。会社に届出を出しておくだけです。年末調整に影響するのは次回からです。もし昨年お生まれでしたら、扶養控除が38万円増えていると思います。
この回答への補足
こんばんわ。
計算して、おかしなところがあれば、総務部に問い合わせてみます。
いつも、納得のいかない説明ばかりなので、税務署に足を運ぶことも
考えております。教えてくれると思っていますが、駄目でしょうか?
子供の件は、安心しました。今年の年末調整をしっかりチェックしようと思います。
ありがとうございました。
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