昨日見た夢を教えて下さい

住民税の障害者控除についてご質問させて頂きたいと思います。
よろしくお願いいたします。

去年7月に結婚し扶養に入っている妻が障害者手帳4級を持っており、住民税の障害者控除の適応になります。
今年の6月頃から開始されると思うのですが、金額はどの程度控除になるのでしょうか。
26万円の控除とのことなのですが・・・実際に計算方法などを調べてみてもはっきりとはわかりかねますのでよろしくお願いします。

収入:
2007度 サラリーマンで給与は約350万
    妻はアルバイトで約40万程の収入
現在住民税は15000円ずつ天引きされています。一年で18万の住民税になるのですが、控除は26万。
ということは住民税はかからないと考えてもよいのでしょうか?
そんな旨い話はないだろう・・・と思いまして。実際の料金をご教授できればと思います。

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>住民税の障害者控除について…



「所得税」(国税) は良いのですか。
所得税について触れない理由は何でしょうか。
以下は、所得税を中心に話を進めます。
住民税についても、基本的な考え方は同じです。

>去年7月に結婚し扶養に入っている妻が…

税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>今年の6月頃から開始されると思うのですが…

住民税の納付が 6月から始まるという意味ですね。

>一年で18万の住民税になるのですが、控除は26万…

障害者控除は、「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
であって、「税額控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
ではありません。
あなたの「課税される所得」が所得税で 27万、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
住民税で 26万
http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html
少なく見てもらえるだけです。

>ということは住民税はかからないと考えてもよいのでしょうか…

実際に減る納税額は、所得控除の額に「税率」をかけた数字です。
所得税の税率は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
住民税は一律に 10%です。

>2007度 サラリーマンで給与は約350万
    妻はアルバイトで約40万程の収入…

一般に年度というと 4月から翌年 3月を指しますが、個人の税金は元日から大晦日までの 1年がひとくくりです。
結婚前も含めて昨年は 40万ほどの給与収入しかなかったのなら、昨年分の所得税に対し、「配偶者控除」および「障害者控除」が適用されます。
昨年の年末調整で申し出なかったのなら、今から確定申告をすれば還付が受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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