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日本年金機構から年金請求書(誕生月3か月前)、企業年金連合会から老齢年金裁定請求書(誕生月に)が届きました。
両方同時期に提出した場合、例えば 年金請求書を出したら裁定請求書の分が受け取れなくなるということはありますか?

認識としては、
年金請求書の提出は受給開始(受取額)が変動、5年以内にいつでも提出可能。
裁定請求書は早めに提出しないと時効で受け取れなくなる。

A 回答 (1件)

推測に過ぎませんが、厚生年金基金に加入されていたってことですよね。


現在は、企業年金連合会に移管されていますが...

老齢厚生年金の大部分は、厚生年金基金で運用されていましたが、
老齢厚生年金の部分もあるのです。(物価、賃金による変動費分等)
ですから、両方とも請求手続きを『同時に』しなければいけません。

逆に言うと
繰下げ請求をするならば、どちらも繰下げ請求しなければならない。
つまり、両方とも請求を出してはいけないのです。
どちらか一方を繰り下げるといったことはできません。
出す時はいっしょに出すということです。

特に繰下げ請求をしないのであれば、
同時に請求しなければいけません。

ご留意ください。

参考
https://www.pfa.or.jp/user_korekara/seikyu/index …
https://www.pfa.or.jp/nenkin/nenkinkyufu/nenkink …
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
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この回答へのお礼

わかりました。両方一緒に対応したいと思います^^
ありがとうございました。

お礼日時:2020/08/30 01:27

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