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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
http://mituwasou.com/fx-tax/fx-tax-return.html
ご指摘のとおりでした。
無職・専業主婦など給与所得がない場合で、かつその雑所得が38万円以下であれば、
確定申告は不要になります。
ご指摘のとおりでした。
無職・専業主婦など給与所得がない場合で、かつその雑所得が38万円以下であれば、
確定申告は不要になります。
No.5
- 回答日時:
揚げ足をとるつもりはないですが、主婦であることが「FX以外の収入がない」ことにはなりません。
主婦でも配当所得、不動産所得がある方がいます。
重要なのは「FX以外の収入、所得となる収入があったかどうか」です。
パート勤めをしてて、給与をいただいてるとか、何かFX以外の収入はありますか。
あるならば、それらを一緒にして確定申告書を作成します。
FXの利益だけを申告書に記載するのは「まったく他に収入はない」場合です。
この場合には、基礎控除額38万円が課税所得額から引かれます。
課税所得額が38万円ない状態ですと、そもそも所得税は発生しません。
また「夫の扶養に入ってる」も、失礼ながらこの質問では無意味です。
あなたの年間所得が38万円以下ですと、夫は配偶者控除を受けることができますが、あなたが夫に「FXの儲けがあるよ」と伝えてなければ、夫は平成28年の年末調整で配偶者控除を受けるでしょう。
「実はFXで儲けた」として、他の収入と合わせて確定申告書を作成したら「あらら。所得が38万円超えてしまったわ」となる可能性もあります(理由は「FX以外の収入があるかないかが、ご質問文では不明」だからです。主婦=無収入という定義は違いますよね)。
そうなれば配偶者控除を受けた夫は配偶者控除を「受けない」確定申告書を出して、納税をすることになります。
なお「主婦の収入は103万円以内で有れば、税制により、申告は、必要無いと、されます。」という回答は言葉足らずです。
この回答者様は正鵠を得た回答が多いので、上記も正だと思い込む方がおられるといけませんので、僭越ですが訂正しておきます。
「主婦に限らず給与収入のみの者は103万円以内で有れば、確定申告する義務はない」です。
もっとも給与収入のみの人は(主婦に限らず)、企業が年末調整するので、確定申告義務が無い人ばかりです。
No.4
- 回答日時:
ご質問の文面どおりなんですが、
もっと条件があります。
①奥さんが他に収入がないことが条件です。
パート、アルバイト等の給与収入があれば
昨年の収入全てを申告しないとだめです。
給与であれば103万ですが、それは給与
所得控除65万があり、基礎控除38万を
引いて0になるから、非課税なのです。
ですので、所得合計38万以下が所得税の
枠であり、ご主人の配偶者控除の条件で
あるので、誤った回答にはご留意下さい。
②ですから、7万-38万≦0となるので
非課税です。
しかし住民税は別です。
確定申告をすると申告書が役所にまわり、
住民税が計算されます。
住民税の非課税条件というのが別にあり、
地域により下記の2パターンに分かれます。
東京の例
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
扶養家族がいない場合、所得35万以下
扶養家族がいる(申告する)場合
35万×(本人+扶養親族合計数)+21万
例として扶養家族1人の場合
=35万×2人+21万
=91万以下
いわき市の例
http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000 …
扶養家族がいない場合、所得28万以下
扶養家族がいる(申告する)場合
28万×(本人+扶養親族合計数)+16.8万
例として扶養家族1人の場合
=28万×2人+16.8万
=72.8万以下
ですから、7万であれば、非課税ですが、
他に収入があるなら、お住まいの役所
サイトで所得条件をご確認下さい。
例えば30万だからOKと思って、申告すると
今年の5月住民税の納税通知が来ること
になります。
ご留意下さい。
No.3
- 回答日時:
主婦の収入は103万円以内で有れば、
税制により、申告は、必要無いと、されます。
申告されるのは、自由ですが、上記の金額以内では、旦那からの扶養は、持続されます。
No.1
- 回答日時:
この回答へのお礼
お礼日時:2017/03/07 23:16
ご回答有難うございます。
でも20万円以下の場合、確定申告不要ということは知っていますが、それは、給与所得者の場合なので、
主婦の私は、それに当てはまらないと思いましたので、
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主婦の私の場合、それに当てはまらないのではないかと思い、確定申告しようとしました。
あとから、税務署から何か言われるのも嫌なので。