「覚え間違い」を教えてください!

年末調整の書類の書き方を調べているうちにわけがわからなくなって
きました・・・教えていただけると助かります。

現在、同居している母(65歳以下)を私が勤めている会社の健康保険の扶養に入れています。(今年3月から)
私は母と2人暮らしです。

●母は厚生年金で年に120万ほど収入(手取り)があります。
●働いており、年に58万ほど収入(手取り)があります。

この場合給与所得者の扶養控除等申告書の所得見積額には
いくらと書けばいいのでしょうか?
また扶養に入り続けられるのでしょうか。不安になってきました。
どうか教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

・「厚生年金」とありますが、「老齢厚生年金」なのか「遺族厚生年金」なのか「障害厚生年金」なのか、種別を書いて頂かないと……。


※一般に、働いていた人本人が受け取るものは「厚生年金」という名前で、遺族が受け取るのは「遺族年金」という名前だ、という誤解もあるようですが。
「手取り」とあるから「老齢厚生年金」でしょうが。

申告書に書くべき「所得」は次のように計算されます。
1)年金収入-公的年金等控除額=A(雑所得)
2)給与収入-給与所得控除=B(給与所得)
3)A+B=「所得」(合計所得金額)

「公的年金等控除額」は、下のところに。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm

この回答への補足

すみません、補足します。
母は65歳未満・受け取っているのは老齢厚生年金です。
そうすると、
1200000-700000=500000(A)
580000-650000=0(B)で母の所得は50万、で合っていますか?

ところで、扶養には2種類あると聞いたのですが、これは税金の
扶養の書類でしょうか。(よく103万の壁とかいうもの?)
もしそうなら健康保険の扶養はどのように決められるのか、
よろしければ違いを教えて下さい。

補足日時:2005/11/19 18:35
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年齢65歳以下となっていますが、65歳であれば年金の控除額が120万円ですが、65歳未満であれば、控除額が70万円で違ってきます。


多分65歳未満と言うことだと思いますが、その場合所得が年金だけで50万円ということになり、38万円を超えるので、所得税の扶養控除の対象にはなりません。
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