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社会保険庁より「ねんきん特別便」が送付されてきました。
私の特別便の作成年月日は「平成20年8月29日」となっている一方、平成10年8月1日に資格を取得した国民年金の現在に至るまでの「加入月数」が120ヶ月となっております。

社会保険庁HPの「年金個人情報提供サービス よくあるご質問」ページの「加入月数、加入期間、合計期間などの見方は、どのように行えば良いですか。」という項目での説明によれば、国民年金については

加入月数…国民年金に加入した月数の合計です。(上記の各月数に、保険料未納月数も含めた月数)

とありますので、平成20年8月を計算に入れるのであれば121ヶ月になるのではないでしょうか。
ちなみに、同封されていた「『ねんきん特別便 年金記録のお知らせ』の見方」には、

作成年月日 平成20年5月10日
○○共済組合 資格を取得した年月日 平成19年8月1日
加入月数 10ヶ月

という例が示されており、作成された平成20年5月を一月として計算に入れていることがわかります。
この例に倣えば、やはり私の平成10年8月1日に資格を取得した国民年金の現在に至るまでの加入月数は121ヶ月なのではないでしょうか。

この点について釈然としないまま、特別便の返信をするのは気が進みません。
どなたかご教示のほど、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (6件)

例が間違っています。



「どの年金に加入していたかの判断」は「該当月の末日」で判断します。

例えば
厚生年金 20年1月30日喪失
厚生年金 20年2月1日取得
の場合「末日の1月31日は厚生年金ではない」ので、この月は「国民年金」になります。

国民年金になるのは、20年1月31日だけの、たった1日ですが、この月に関して国民年金保険料を納めてない場合は「未納」となってしまいます。

>特別便の作成年月日は「平成20年8月29日」となっている
のであれば「平成20年8月31日が未来の日付」であるので、平成20年8月分は、加入月数には算入されません。

重要なのは「1/31、2/28か29、3/31、4/30など、月の末日に、どの年金に入っていたか?」です。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答、ありがとうございます。

>「どの年金に加入していたかの判断」は「該当月の末日」で判断します。

この質問とは別にQNo.4376894で、かつて転職した際の「空白の一ヶ月」について質問をしたのですが、そちらの疑問もchie65536様に頂いたお答えで解決いたしました。

今から20年ほど前、このことを知らずにそれまで勤めていた会社の総務担当者の説明を信じて、一ヶ月分未納になってしまっていたことが残念でなりません。
この一ヶ月分の国民年金保険料を今から納めることは出来ないのでしょうか?

重ねての質問で恐縮ですが、お判りでしたらご教示下さい。

お礼日時:2008/10/04 21:40

すいません。


ちょっと記入誤りしました。

国民年の納付期限は無関係でした。
あくまでも、
作成年月の前月までの期間、
この場合、20年7月までの期間、
120月で正しい記録です。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2008/10/04 21:52

>作成年月日 平成20年5月10日


○○共済組合 資格を取得した年月日 平成19年8月1日
加入月数 10ヶ月
という例が示されており、作成された平成20年5月を一月として計算に入れていることがわかります。

これは単なる記載ミスです。9ヶ月が正しく、
印刷ミスされたものです。

国民年金の納付期限は翌月末であり、
20年7月分の保険料の納付期限は
20年8月31日です。

これは作成時点で未経過の日であり、
保険料収納の確認ができないので、
当然加入月数にはいれていません。

この場合、例示を無視してください。

平成10年8月から、
平成20年7月までの120月が加入月数で、
正しい月数です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り「『ねんきん特別便 年金記録のお知らせ』の見方」の例が誤りのようですね。
素人にもわかりやすいようにとの工夫なのでしょうが、間違った例をわかりやすく示されるよりも、加入月数の数え方の基本ルールを記載してくれた方が有り難いと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/04 21:50

加入記録は年金特別便の作成年月日の前月末までの記録を基にしているので、あなたの加入期間は、平成10年8月から平成20年7月までの120ヶ月です。

間違いではありません。マスコミの報道等により社保庁はいい加減なことばかりしてるなど、不安を掻き立てていますが、そんなのには惑わされないでください。大多数の職員は、まじめに仕事していますから。(私は社保庁の人間ではありません)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
他の方からのお答えのように「『ねんきん特別便 年金記録のお知らせ』の見方」の例が誤りのようですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/04 21:42

 


私に来た特別便では
4月1日資格取得で7月17日作成・・これを3ヶ月と計算されてます(7月は計算されてない)

例題がミスだと思いますよ。
常識的には、年金の支払いは給料日であり月末が一般的なので5月10日では間だ5月分の保険料を支払ってない、つまり加入してないと考えると思うが...

 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お答えの通り「『ねんきん特別便 年金記録のお知らせ』の見方」の例が誤りと考えられそうですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/04 21:22

8/29作成であればまだ国民年金の8月分は反映しません。



年金にしても健康保険にしても、「月末時点で加入していればその月は加入した」という月単位管理にしているからです。

なので5/10資格取得の場合には5月末には加入しているから5月は加入として扱われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
教えて頂いた

>「月末時点で加入していればその月は加入した」という月単位管理

というルールに照らせば、私自身の加入月数が120ヶ月となっていることも納得がいきます。
他の方からのお答えのように「『ねんきん特別便 年金記録のお知らせ』の見方」の例が誤りのようですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/04 21:17

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