No.4
- 回答日時:
「国民年金第1号被保険者」とは、ふつうに言うと「国民年金」のことです。
自営、学生、フリーター・無職の人が加入します。
● 「厚生年金」は、正式名称は「国民年金第2号被保険者」と言います。
給与所得者(会社員・公務員・パートアルバイトなど)の人が加入します。
厚生年金の加入の履歴があると、将来の年金支給には、その加入期間の「国民年金」と「厚生年金」の2種類が支給となります。
● 「国民年金第3号被保険者」は、略して「第3号」などいろいろです。
前記の「厚生年金」の配偶者が一定の収入以下なら、勤務先を通して「第3号」の申請をすると、「厚生年金」の加入中は「国民年金」と同等の加入となります。
「国民年金」と同等の加入とは、国民年金の保険料を納付せずに、将来の年金は「国民年金」が支給となります。
【注】この「第3号」を、「年金の扶養」と言う人がいますが、年金には扶養制度がありません。
> 7月に仕事をやめたので年金が切り替わる?
年金には、前記の「国民年金第1号被保険者/国民年金」、「国民年金第2号被保険者/厚生年金」、「国民年金第3号被保険者」の3つのどれかに加入の義務があります。
前職では、「厚生年金/国民年金第2号被保険者」に加入していれば、前職を退職の時に「国民年金第1号被保険者」に変更の手続きをしましたか?
「厚生年金/国民年金第2号被保険者」から、「国民年金第1号被保険者」へは自分でしないと、その間が「未納」となり、また、「無年金」となります。
(逆の、「厚生年金/国民年金第2号被保険者」の手続きは、勤務先がします)
もしかしたら、「国民年金の種別変更のお知らせ」は、勤務先からの厚生年年金の保険料が入らないので、「国民年金第1号被保険者/国民年金」の変更続きをしろという連絡かもしれません。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/2 …
> 今現在会社に勤め始めてましたがこれはこれで払う必要があるのでしょうか?
前述の様に、「厚生年金/国民年金第2号被保険者」の手続きを勤務先がし
ので、前職から今の会社に入るまでの間の手続きがしていないと判明したのでしょうね。
つまり、支払う必要があります。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
仕事に就いて厚生年金保険・健康保険に加入していれば、国民年金第2号被保険者という種別になります。
厚生年金保険料を納める(給与から天引きされる)ことによって、国民年金保険料を納めたものと見なされます。
けれども、そうではない期間がある場合は、20歳以上60歳未満ならば、国民年金第1号被保険者へと自ら種別変更の届出をして、国民年金保険料を自ら納めないとなりません。
あるいは、いわゆる「サラリーマンの妻[又は夫]である専業主婦[又は専業主夫]」として、国民年金第3号被保険者になるための届出を済ませなくてはいけません。
こういう決まりになっているため、仕事を辞めたのに種別変更の届出がまだ済んでいない人には、最初に、加入勧奨のお知らせが送付されます。
加入手続のご案内という文書です。送られてきていたはずです。
にもかかわらず、あなたはこのお知らせをスルーしてしまっていて、いまだに種別変更がなされていなかったため、日本年金機構(年金事務所)としては、職権で強制的に国民年金第1号被保険者へと種別変更しました。
届いたお知らせは、そのことを示しています。
要は、「やるべき種別変更をしてないよね」「義務なんだから種別変更を済ませて国民年金保険料を納めないとならないんだよ」ということを言われているわけです。
はっきり言って、怠慢と言いますか無知といいますか、自業自得です。
で、前回仕事を辞めたときから今回再び会社に勤め始めるまでの間の数ヶ月というのは、国民年金第2号被保険者ではないわけですね。
かつ、厚生年金保険に入っている配偶者(夫又は妻)がいないのなら、国民年金第3号被保険者でもありません。
つまり、国民年金第1号被保険者でなければならなかったわけです。
少なくとも、20歳以上60歳未満の期間は、途切れなく第1号~第3号のどれかでなければならないので、要は、国民年金第1号被保険者としてこの数ヶ月の国民年金保険料を納めるしかないですよ? そのために納付書も付いてきているわけですし。
(納めなければ納めないで、最悪、障害年金を受けることができなくなる等といった重大な影響が生じることもあります。)
No.2
- 回答日時:
国の年金制度は、
①第1号被保険者(国民年金)
②第2号被保険者(厚生年金)
③第3号被保険者(国民年金)
があり、少なくとも、
20~60歳では、上記の年金保険に
加入しなければいけません。
https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/201 …
20歳からは、①
会社勤めなら、②
配偶者に扶養される場合は、③
といった感じです。
>7月に仕事をやめたので年金が切り替わる?
②を脱退したので、
①となったのです。
その時点で、国民年金の加入手続きをしなければいけません。
>今現在会社に勤め始め
何月からですか?
社会保険に加入したので、
7月~の国民年金の加入手続きを
していないことが明確になったので、
>「国民年金第I号被保険者の種別変更のお知らせ」
が、郵送されてきたということです。
ですから、7月~次の入社までの間の
★国民年金保険料を払わなければいけません。
そうしないと未納扱いとなり、ほうっておくと督促が来ますし、
将来年金受給額が減ります。
次の会社に勤めてから、いつ厚生年金に加入となったかを
確認し、その間の分の国民年金保険料は納付して下さい。
月16,540円です。
以上、いかがですか?
No.1
- 回答日時:
>どういうことでしょうか
文字通り
>国民年金第I号被保険者の種別変更
でしょ
>7月に仕事をやめたので年金が切り替わる?
>日本年金機構からは別途「国民年金保険料納付書」も来ていました
無職で納めてない期間があったから払え
ってことでしょ
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