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年金特別便が届きました。
私は二回の週職歴があります。一回就職して厚生年金となりましたが、退職し学校へ通い、再び就職(厚生年金)、その後結婚という流れです。
その学校に行っていた間の年金の表示についてわからないので教えてください。質問は二点あります。
(1)学校に通っていた間は独身で親元にいました。父は自営業です。
年金特別便には、退職と同時に国民年金と表示され、その後就職するまでの間(キッチリ)国民です。ですが、母は私の国民年金を支払っていないと言うのです。
この状況をどう解釈していいかわかりません。父の子で扶養なら、自動的に国民年金加入となるのでしょうか?それとも、社保庁の間違いなのでしょうか?・・・キーワードで検索したのですがうまくヒットせず、ここで質問させていただいています。
(2)1年ほど前、今回の特別便とは別に、個人で年金の記録を請求しました。そのときは、(1)で質問した期間の国民年金は記録にありませんでした。これもどう解釈したらよいのか・・・
私が請求したときより記録の照合などが進み、学生だった頃の加入記録が出たのか(でも母は支払っていないと言います)、または勝手に空白時期がないよう操作されたのか?
現在は結婚して、国民(夫の第3号だから国民)という表示は理解できます。でも、学生となった頃の記録が理解できずにいます。
よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
「加入月数の合計」と「計」があると思います。
未納期間があると、これに差が出てくると思います。
それぞれが違いますので、確認が必要です。
お父上が自営業、ということなので、お父上が国民年金の1号被保険者なら、扶養などは関係ありません。
両親ともに個別に、各自で年金保険料を納めることになりますし、その子供も個別に納めることになります。
「学生だった」ということなので、学生の特別納付制度(納付猶予)とかをご利用ではなかったでしょうか?この制度をご利用になれば、納付を猶予され、支払うべき月から10年後までを追納できます。
日本人である以上、20歳以上になれば、国民年金に強制加入です。厚生年金や共済年金も2号や3号被保険者として加入しています。厚生、共済年金を脱退すると、自動的に国民年金に加入することになります。
しかし、納めていなければ、「未納期間」になってしまいます。
「加入月数の合計」と「計」の違いについて
http://www.nenkin-tokubetsubin.com/faq.html
学生納付特例制度
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm
この回答への補足
お礼でさらに質問をしてしまってすみませんでした。。。
少しですが調べて計算したところ、64ヶ月の未納だと、もらえる年金が1年当たり10万違ってくるようです。
御紹介いただいたURLにあった追納金額より金額は上がるようですが、直接電話で問い合わせしてみます。
「加入月数の合計」と「計」を確認したところ、記録に間違いがない=学生時代に納付していないことがわかりました。
学生納付特例制度についての参考URL、とても参考になりました。私の場合どう動いたらよいか、社保庁に問い合わせをしてみます。未納期間が64ヶ月・・・払うほうが良いんですよね。。。なんだか、年金を当てにする気持ちがないので、払いたくない気持ちがどうしても。
どうもありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
#3です。
国民年金保険料を納める期間には時効があります。
納付猶予、減免の申請を行っていない場合、納めるべき当該月から2年間は納めることが出来るのですが、それ以降は時効となり納めることができません。
申請を行った場合は、その月から10年間、追納が可能になりますが、3年目以降は加算金が追加されます。学生特例、減免、いずれの場合も同じです。
ですので、学生特例を申請なさっていて、今すぐ手続きに行かれても、平成10年10月分以降しか納めることができません。
しかし、任意加入という制度があります。
国民年金保険料を納めることができるのは、原則60歳未満ですが、公的年金の納付済みの月が480ヶ月に満たない(老齢基礎年金での満額受給のための納付月数)場合、480ヶ月になるかそれに近づくまでの月数、60歳から65歳になるまで、任意に加入して保険料を納めることができます。
また、増額分は少しですが、付加年金という制度もあります。
http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji04.htm
再び、ご親切にありがとうございました。
私も自分で少し調べ、現状では追納が出来ないことを後で知りました。
付加年金をするほどではないかなぁと夫とも相談し、このままでいくことにしました。
詳しく教えていただき、本当にありがとうございました。
また、お礼が遅れましたことをお詫びします。
No.4
- 回答日時:
年金特別便の加入期間はあくまで加入期間です。
未納期間もすべて加入期間となります。学生時代が平成3年以降で住所が日本国内であれば強制加入期間になります。ただし、市町村では厚生年金加入者の記録は持っていないため届出がない場合は加入手続きは行いません。あくまでも推測ですが、結婚して3号手続きを行ったのが市区町村だった場合(現在は配偶者の会社で手続きですが)開いていた厚生年金期間の間を記録だけ埋めた可能性があります。ただし、埋めただけなので保険料は未納になっているはずです。また、学生だった期間が平成3年以前であれば平成3年以前の記録は任意加入できる期間になるため、から期間に修正できる可能性はあります。この回答への補足
お礼でさらに質問をしてしまってすみませんでした。。。
少しですが調べて計算したところ、64ヶ月の未納だと、もらえる年金が1年当たり10万違ってくるようです。
未納が平成7~10年なので、追納できるのか、追納金額がいくらになるか直接電話で問い合わせしてみます。
御指摘の通り、月数を確認したところ、
>開いていた厚生年金期間の間を記録だけ埋めた
だけで、未納でした。
「今回質問した学生」だったのは平成3年よりあとでしたので、完全に未納です。
年金記録は平成4年から始まっており、学生(最初の就職より前)で強制加入期間以前の分は「から」となっているようです。
未納月数は64ヶ月・・・支払うべきなのですよね?年金をあてにしていないので、払う気持ちになれないのですが。。。
どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
自信はないんですが。
私の場合も似たような感じだったので。
私も学生の頃、国民年金を支払ってはいませんでしたが、
加入履歴には国民年金が記載されています。
その後就職して、厚生年金。
退職して結婚したので再び国民年金。
と記載がありました。
加入歴はそうですが、下のほうにいくと支払ったのがそのうち
何か月分か、も書いてありますが、そこはどうなっていますか?
私は国民年金は、学生時代プラス結婚後の○○ヶ月加入していますが、
学生時代の分は支払われていないので、支払済みは、
結婚後の月数のみときちんと記載されていました。
そこの月数は、学校に行っていた間も含まれていますでしょうか?
御指摘の通りでした。
下の欄の月数を見ますと、確実に支払っている結婚後の月数と一致します。
ということは、加入記録(真ん中の部分)は国民年金に該当する期間で、下の欄が実際に納付隅の月数ということになり、私や母の記憶と合致します。
社保庁の記録は正しいようです。どうもありがとうございました。
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