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No.7ベストアンサー
- 回答日時:
国民年金は平成16年の改正により、昭和40年4月1日以前に生まれた人が70歳まで任意加入できるようになっています。
貴女はこれに該当しますので、今すぐ過去2年分を追納すれば、ぎりぎりですが25年の資格期間を満たせます。その場合、現行の基準では、70歳から毎月約4万円を受給できます。これに加えて、国民年金基金の加入を検討してみてはいかがでしょうか。掛金は参考URLをご覧ください。47歳の女性がB型に一口加入すると、14890円/月の掛金を60歳まで払い、65歳から10000円/月を終身受給できます。(掛金は全額、所得税の計算から控除されるので、民間の個人年金よりも有利です)
参考URL:http://www.npfa.or.jp/b/b_p10_3.html
回答ありがとうございます。
具体的で大変わかりやすかったです。
一番気になっていたのは、金額のことだったんですよね。。。
年金基金のことは、知っていましたが、年金を払っていてこその、加入なので、二の足を踏んでいました。
70歳から、4万円ならば、検討する価値は大いにありますね。
それと、年金基金を同時に支払えば、それなりにまとった額にはなりますからね。
参考になりました。
No.5
- 回答日時:
過去の状態を知ることが一番の近道です。
まず社会保険事務所に行って自分の加入履歴を調べてください。その上で間に合うようでしたら年金を支払うべきと考えます。国民年金をもらえるとなった場合、付加年金をお勧めします。月額400円で年額200円給付されますので2年で元が取れるよい商品です。
・加入記録に対して、2号被保険者(サラリーマンや共済加入者)の妻(3号被保険者)であったご経験がおありならその期間保険料は厚生年金や共済年金から拠出されています。勿論御自身が厚生年金等に加入(2号)していたことがあれば通算も加算もされます。
・免除と認められる期間については1/3国庫が負担しています。これはそもそもの国民年金は個人が2/3、国庫が1/3負担することが決まっており(個人に対して)半額免除だと年金額の計算は2/3加算、全額免除だと1/3加算となっているからです。
・未納は年金額の反映も権利期間の通算も0
・カラ期間は年金額の反映はしないが期間(最低300ヶ月)への通算はする
大きく四種類あるので注意してください。
本来、年金は互助制度ですから貰えるもらえないに関わらず払うのが義務と正論をはいてみますが、結局のところ苦しい生活の中で高齢者を養えるはずもなく、自身の生活を確保してください。
47歳という年齢ですと国民年金基金加入も微妙な所です。個人年金という括りでの最近の商品よりは基金の方がましですが、個人型確定拠出年金としてリスクを踏まえた商品ならいくらか利率のよいものもあるでしょう。元本保証を条件にすると選択肢は狭まるようです。
生活保護も国民年金のみも最後の手段です。
少なくとも私は働こうと思えば働けるのに生活保護を受け後ろ指刺されるような堕落した人生を送るのは嫌です。
国民年金(基礎年金)のみで(質問者様の場合かなり減額が予想されます)生活も困難です。
質問者様の場合、国民年金+可能な範囲の労働+各種保護を検討して行くのが人生を送るのに最適な選択肢かもしれません。
最後に基礎年金年額の大雑把な計算式を書きます
80万円*納付月数/480ヶ月
納付月数1=全額納付(3号含む)
納付月数1/3=全額免除
です。御参考まで
回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
やはり窓口に行って、相談してみるのが一番いいのでしょうか?
生活保護は、あくまで最後の手段とだと思っていますし、働けるだけ働くしかないとの覚悟もしていますが、今になって年金のことを、どうこう考えるならば、月に4~50000円の貯金をしたほうが、いいのかとも迷っています。
No.4
- 回答日時:
ご心配いりませんよ!!年金などあてにしなくても老後は生活保護の方が全然お得ですよ。
ちょっとこの表をみてください。【生活保護の基準額】(地域により額に違いあり)
高齢単身世帯 65才の場合 月額 78036円です
(年額936432円)
別途家賃実費月額46000円まで支給(年額552000円)
医療も介護もすべて無料。 タクシーで通院すれば
タクシー代も別途給付。
【国民年金額】(平成14年度年額)
満額=年間804,200円
医療も介護も自己負担有り。
40年間保険料を納めた人間より踏み倒し続けて適当に生きてきた人間の方が毎月受け取るお金が多いのです。医療も介護も税金で丸抱えなので自己負担無しです。又、現在年金受給者や低所得者と生活保護受給者の所得逆転現象が問題になっていますが生活保護は共産党や公明党の票集めの利権になっていますのでそうそう是正されません。実際、生活保護費の国庫からの支出を減らすという案は‘公明党‘の反対によって成立しませんでした。年金は40年間保険料を払っても月6万円ちょっと。東京でしたらワンルームマンションの家賃にすらなりません。これからは給付額も大幅に下げられるでしょうし。毎月6万円ポッチもらえるかもらえないかで生活が左右される経済力でしたら老後は生活保護のほうが安泰でいい暮らしができます。また逆にそれなりの経済力があるのでしたら6万円くらいもらえようがもらえまいが関係ない。よって生活保護がある限り年金制度なんて必要ありませんね。
回答ありがとうございます。
でも、もしも私が実際に、利用しなければならないことになったら、その頃はどうなっているのでしょうか?
あくまで、現在の状況ですよね。。。
No.3
- 回答日時:
国民年金は、25年間「払っていないと」ではなく「加入していないと」もらえません。
今まで1年ほど国民年金を払っていたとのことですが、この他に
・20歳になった時、大学に在学中だったので、国民年金の保険料を払っていない。
・就職して、厚生年金に加入していた。
・過去に、サラリーマンと結婚して社会保険上の扶養になっていた事がある。
なんて事は、ありませんでしたか?
この3つの場合、「自分で国民年金を払う」作業はしていませんが、実は国民年金に加入していた扱いになります。
今は大学生でも加入手続きをしなければいけませんが、質問者さんの年齢ですと、20歳のころ大学生なら(いつのまにか)加入していたことになっています……ただしカラ期間で保険料を払っていなくて、もらえる金額に多少の減額があるかもしれません。
厚生年金は、実は国民年金の第2号という種別なので、国民年金+上乗せ部分に加入していることになります。
厚生年金の加入期間は、国民年金の加入期間に合計できます。
また、保険料の支払い免除が認められた場合、将来もらえる金額が少なくなることはありますが、加入期間には合計できるので、支払い期間が少なくても、それが無駄になるわけではありません。
2年(24ヶ月)前までさかのぼって支払い、65歳まで支払い期間を延長し、これに支払った記憶のある約1年と、もし有るなら「国民年金として払ってないけど加入してた期間(カラ期間、厚生年金加入)」を足して300ヶ月(約25年では駄目、12ヶ月*25年=300ヶ月)、とにかく何らかの形で加入していれば、何とかなりそうですが。
回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
実は、もし25年に満たない場合、窓口に相談してもやぶへびになって、かえって請求書などが来るようになっても困ると思っていました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
昭和30年4月1日以前生まれの人は70歳になるまで任意加入できたようですが、それ以降生まれの人は65歳までしか任意加入できません。
2年遡って支払うとしても、遅くとも42歳から支払いを開始していないと間に合わないようです。1年程度、お支払いになられておられるようですが、現状ではそれを加えても加入期間が足りないようです。現状と申しましたのは、国会議員の未納騒ぎがあった時に、一時、遡って支払える期間を大幅に伸ばすような法改正が議論されたことがあったからですが、それも最近では話題にのぼらなくなりました。(今後の動きを注視されておかれたほうがよろしいかと思われます)No.1
- 回答日時:
25年以上払わないと年金はもらえません.
なので,今から払うのは損です.
自分で貯金するしかなさそうです...
この回答への補足
少し補足します。
二年前まで、遡って払えるそうですが、その場合70歳まで払えば、ぎりぎりセーフということになりませんか?
書き損ねましたが、一年程度ですが、払ったことがあります。
また、払うことにすれば、いくらくらい貰えるのでしょうか?
たいした額にはならないので、やはり貯金のほうがましですか?
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