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雇用契約書に顧客が不在の際は掃除などをして二時間ほどで帰ってください。それは早退扱いと書いてあり基本給から控除として働いてない時間を引いていくと言われました。
労働基準監督署に相談に行くとそんなのサインしてもしなくてますどっちみち無効になる内容と言われました。
勝手に控除すると給料未払いになるといわれました。
会社に言われて早く帰った場合でも無効になるんでしょうか?
あとあと未払いとしてもらえるんですかね?

A 回答 (4件)

労働基準監督署にそのように言われていますので、別にサインを


する必要は無いのでは。

その会社は労働法を遵守していないか、全く知っていないかのい
ずれかです。その会社は休業補償の言葉さえ知っていないように
思えます。
会社の都合で時間外に業務を終わらせた場合は、その時間を補償
しなくてはなりません。よって会社は早退扱いにして基本給から
控除する事は出来ません。雇用契約書が全て正しく有効だと思わ
ないで下さい。明らかに雇用契約書に違法な点があります。

とにかく余計な返事はせず、後は労働基準監督署に任せましょう
よ。
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証拠を確保しておいて、百万ぐらいかけて訴訟すれば請求は認められるでしょう。


十万かそこらでしょうけど。
会社が倒産したり夜逃げすれば回収も難しいですね。
労基署?
労基法違反で会社に電話で指導ぐらいはするでしょう。
カネ?
それは民事だから知らん。
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雇用者都合で労働時間をその場で決めて給与を減らすなどの行為は違法だからです。

理由は、被雇用者はその時間働くことを前提に時間を作って対応してるのに、雇用主の一方的な経費削減で働けなくなったら困ってしまいます。

事前に、何時からなんじまで働くこと、を合意しているのであればその時間分の報酬は払わなければいけませんし、帰宅していい、といわれたなら帰宅していることが仕事です(=逆に、仮に帰宅しなさいと言われて時給が発生する時に許可を得ずに遊んでたら問題になる場合はあります)。

月給制の場合は、自宅待機命令が「使用者の責に帰すべき事由」(労働基準法26条)による場合には、平均賃金の6割の休業手当を請求することができるとされておりますが、この条件もただ客がいないから、では通りません。

ただ、アルバイトなどの場合は本人の意思のもと早上がりするってことまでは制限されてませんから、自分の意志で早く帰りたかったし許可をもらったからバイト時間を減らしたってなら別に問題はありません。しかし、それを強要したり、明確にあなたが求めたことがないのであれば当初の契約通り働いたとみなされます。

つまり「帰っていい」は雑な言い方をすると、帰って自宅で待機しなさい、と言う業務命令と言うことになります。
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労基署は、会社都合で休業させた場合、休業補償の対象と言うことを言ってると思われます。



会社側は、違法性を免れるために、早退届などを提出させたり、勝手に届出があったことにしたりするかも知れないので、会社から「帰れ」と言われたことなどを、なるべく記録(証拠化)しておいた方が良いですが。

当然、後日、それなりの請求は可能で。
勤務先が支払いに応じなければ、労基署を介すなどして、しかるべき手続きをすれば良いと思います。
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