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現在、国民年金の第三号被保険者(サラリーマンの妻)で、
結婚前は国民年金の第一号被保険者だった人がいます。
その人は結婚前に国民年金基金に加入していませんでしたが
これからさかのぼって加入することはできないでしょうか?

A 回答 (2件)

国民年金基金の加入は、今現在、国民年金の第1号被保険者で保険料を支払われている方が加入出来ます


加入出来る期間は国民年金の支払が終了する60歳まで(60歳以降の任意加入の期間は対象外です)
(付加年金には加入していない事、加入している場合は国民年金基金には加入出来ません)
(また、過去に遡っての加入は出来ません)
#1さんの回答は、国民年金の払込期間2年間と60歳以降の国民年金の任意加入の事で、国民年金基金には直接関係ありません)
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/29 09:59

納付期限から2年以内なら遡って納める事が出来ます。


60歳~65歳の任意加入も有ります
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