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米人と国際結婚しアメリカ在住3年半です。米国では,渡米半年後から年収120万円ほどで3年間仕事をしています。日本では,公務員で国民年金を15年と半年支払いました。現在も任意加入で,日本に代理人を立てて支払い続けています。日本では18年間支払ったことになります。移住した直後に,日米間の国民年金についての算出法制度が変わり,二重加入を防ぐということを最近知りました。3年間は二重加入です。結婚のために永住なのですが,主人にもし何かがあれば一人で日本に帰る可能性が高いです。米国では,SSNは日米通算で10年間支払いでよいので受け取りはできると思いますが‥‥もし日本の国民年金の支払いを今やめれば,通算25年間には満たないので,受け取りはできないのですか。それとも帰国後に遡って再開すればよいのでしょうか。

A 回答 (1件)

>日本の国民年金の支払いを今やめれば,通算25年間には満たないので,受け取りはできないのですか。



相互通算できるのですから(日米二重加入期間がどうなるかは疑問ですが)、単純に考えてあと7年アメリカでの年金加入があれば通算25年です。そうでなくても日本の年金制度では海外在住期間をカラ期間として通算できますので、海外で7年経てば通算25年で老齢年金の受給は可能です。もちろん、金額は年金保険料を支払った18年分だけの計算ですからかなり少なくなります。

>帰国後に遡って再開すればよいのでしょうか。

遡れません。海外転出したら国民年金の強制加入の対象ではなくなります。日本国籍であれば任意加入は可能ですが、過去に遡って任意加入することはできません。日本居住者の場合に2年間遡って追納できるのは、それが強制加入だからです。つまり、元々未加入ではなく加入しているのに未納状態だから。2年より前は時効なので追納できません。

住民票を実家に残せばそれも可能かもしれませんが、その場合は国民健康保険加入なども義務になります。金額を増やしたいならば将来、60歳から65歳になる前まで5年間は高齢任意加入被保険者として任意加入もできます。

この回答への補足

お礼と補足が遅くなり、失礼しました。特殊な例だけに半ばあきらめかけていましたが、本当に本当にありがとうございました。住民票は深く考えず住んでいないのだからと抜いてきましたが、税金だけでなく、国民保険加入の問題もあったのですね。ところで、もし「アメリカにあと7年住み、その間仕事をする。日本での年金の支払いを今やめる。」としたら、「日本の年金の支払いは約18年間で、アメリカ年金の支払いのみで7年。さらに二重期間が約3年」になりますが、「日本に住んでいた場合でも、最低25年間は支払わないと1円も受け取れない」のですよね?日本の年金を最低額受け取るのが目的なのですが、今後アメリカのみの支払いでもいいのですよね?

補足日時:2009/03/10 01:00
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