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年金を14万(年間)もらっていますが、パート代として、年間100万をもらい、
配偶者控除を受けようとしていますが、よろしいでしょうか?

A 回答 (3件)

>配偶者控除を受けようとしていますが、


>よろしいでしょうか?
はい。問題ないはずです。

年金は公的年金(国民年金とか)ですよね?
それならば、公的年金等控除が受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

年金の収入から、
65歳未満で70万
65歳以上で120万
の公的年金等控除があります。

14万-70万≦0なので、
①年金の雑所得は0です。

パート収入は100万
こちらは給与所得控除が受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
パートの給与収入から
65万の給与所得控除があります。
100万-65万=35万
②給与所得35万

①+②=35万の合計所得ならば、
配偶者控除の所得条件38万以下
なので、ご主人?は配偶者控除が
受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

気になるのは、年金でも個人年金等は
計算の仕方が違います。
個人年金支給額
-保険料(年金支給期間で按分)
=雑所得
となります。
例えば
14万-10万(保険料)=
③4万となると…

③+②=39万となり、配偶者控除は受け
られません。
しかし、配偶者特別控除は受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …

年金はどういった年金でしょう?
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>年金を14万(年間)もらっていますが、パート代として、年間100万をもらい…



それはあなた自身の話ですね。

>配偶者控除を受けようとしていますが…

あなたに当年分所得税は発生せず、あなたが配偶者控除を取る必要などどこにもありません。

配偶者控除に限らず、基礎控除以外のどんな所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
も、それがなければ所得税が発生する人が申告するものです。

考え違いをしないようにしましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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配偶者控除の変更は現在検討中、税務署に聞きましょう。

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