No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>この場合国民年金は8月分も払わなければならないのでしょうか。
こういう場合は月末の状態で判断されます。
つまり
>入社日は8月11日を予定しています。
ということは8月11日から厚生年金に切り替わるわけですから、8月末日は厚生年金なので、8月分は国民年金は支払う必要はありません。
また厚生年金に加入していると言うことは実は国民年金にも加入しているのです、これがよく言われる2階建ての年金です。
つまり
A.国民年金に加入していると言うことは国民年金のみに加入している
B.厚生年金に加入していると言うことは厚生年金+国民年金に加入している
と言うことです。
Aの場合の国民年金を第1号被保険者と言い、Bの場合の国民年金を第2号被保険者と言います。
厚生年金→国民年金という手続きは厚生年金を脱退して国民年金に加入したと言うよりも、国民年金の第2号被保険者→国民年金の第1号被保険者と言うように切り替えたということなのです。
同様に国民年金→厚生年金という手続きは国民年金を脱退してに厚生年金加入したと言うよりも、国民年金の第1号被保険者→国民年金の第2号被保険者と言うように切り替えたということなのです。
ですから就職して厚生年金に加入する手続きを会社がやれば、それで国民年金は第1号被保険者→第2号被保険者と言うように切り替わるので手続きは不要です(退職して厚生年金でなくなり国民年金の第2号被保険者→第1号被保険者の切り替えのときは自分役所へ行ってやらねばなりませんが)。
手続きが必要なのは健康保険です、恐らく国民健康保険に加入しているのではないかと思いますが、市区町村の役所に連絡して就職した旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです。
もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。
書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。
恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として質問者の方のところへ送られてくるはずです。
またもし任意継続であるならば、役所ではなく健保組合に対して同様の処理をしてください。
No.4
- 回答日時:
入社日で厚生年金の被保険者資格を取得します。
保険料は月単位で計算されますので、資格を取得した月の保険料より支払「天引き」が発生します。つまり、入社月の国民年金保険料は厚生年金保険料(国民年金保険料含む)に切り替わるわけです。No.3
- 回答日時:
入社日(8月11日)が厚生年金被保険者の資格取得日になりますので、8月分から厚生年金の保険料を負担することになります。
厚生年金保険料には、国民年金分も含まれていますので、別途個別に8月分国民年金保険料を支払う必要はありません。
No.1
- 回答日時:
国民年金や厚生年金は、資格取得日の属する月は資格取得年金の保険料が発生し、資格喪失日の属する月は資格喪失年金の保険料は発生しなかったと思います。
これは重複加入が許されていないからでしょう。したがって、あなたの場合には、国民年金の資格喪失日が8/11(加入は8/10まで)となり、厚生年金の資格取得日が8/11となります。国民年金の資格喪失月が8月ですから、国民年金の保険料は8月分は不要となり、厚生年金の資格取得月8月分(通常給与天引き9月給与から)から負担となると思います。
注意点としては、入社=厚生年金の手続きを会社が行いますが、国民年金の資格喪失(脱退)は連動もしませんし、会社が行ってくれるわけではありません。連動する場合もあるかもしれませんが、手続きが遅く督促などの発行もありえます。したがって、入社後に健康保険証(社保)を貰ったら、それを持って役所で国民年金の資格喪失(脱退)の手続きを行いましょう。現在加入の国民健康保険や扶養の場合の社保の健康保険も手続きが必要となります。
会社の手続きが終わり次第、住まいの役所へ電話で確認し、必要書類をそろえてから行かれることをお勧めします。また保険料も重複すると還付手続きが必要ですし、未納も面倒です。再度確認しましょう。
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