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お世話になります。
6月より週30時間パートとして働いています。
諸々の事情により、7月からの採用だったのが前倒しになり6月は週3日(週18時間)だけ出勤し今月から普通勤務になりました。でも扱いは6月1日付けということでしたので、夫の扶養から外れる手続きをしました。
ところが6月分の給与を見ると年金も(実は健康保険も)天引きされておらず、確認した所6月は暫定採用扱いで各種保険には加入対象でなかったとのこと。(採用前に年金加入の件で聞いた時はそんなこと教えてくれなかった)
さかのぼって加入扱いにすることは難しいと断られてしまいました。

夫の会社にも今更さかのぼって扶養になることは難しいと思います。(今現在交渉中ですが)

こう言う場合はやはり1ヶ月だけ国民年金(国民健康保険も?)に加入する必要があるのですよね?
年金未払いによるニュースが騒がれた昨今ですが、実際1ヶ月未納だったり、厚生年金であるはずの1ヶ月が国民年金になるとどういったデメリットが出てくるのでしょうか。
(私は今までは未払いはなく、転職・結婚などの度に国民年金と厚生年金の切り替えを何回もしてきています。)

A 回答 (2件)

その1ヶ月間が国民年金として納付していたか、あるいは2号加入者として納付の義務のない被扶養者とされていたのなら、受け取る国民年金には全く問題はありません。


もし1ヶ月間未納だった場合には、60歳になってから足りない分を追加で納付する事もできます。
支払うべき1ヶ月が未納のままですと、受け取る金額が1/40/12だけ、減ります。
40年×12か月だけ納付する分の、1か月だけ欠けたわけですから、それに比例するわけです。

厚生年金は、1月だけ掛け金が欠けています。
それにより、受け取る金額もそれに比例して減ります。

厚生年金は、国民年金+厚生年金の2階建ての支給です。
国民年金の部分は問題なくて、それにプラスする部分の厚生年金の部分の、1月分が無いわけです。
もともと厚生年金は勤労者でない期間は掛け金が無くて、それに比例して受け取る分もありません。
厚生年金は、勤労者であった期間だけ掛けて、その期間に比例して受け取る物です。
その掛け金を1月だけ、掛けそこねたというだけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
手間もさることながら、厚生年金を1月掛け損ねたというのは微妙なデメリットです。
パートで給与も多くないので、その給与に見合った厚生年金であったはずが、倍以上の額を払って国民年金しか掛けられないのですね。

お礼日時:2004/07/10 12:43

メリット・デメッリトはよくわかりませんが、未納の場合、2年で失効してしまいます。

失効してしまうと、その分は遡って支払えなくなると社会保険庁の人が言っていました。
ご存知かもしれませんが、ご参考まで。。。
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この回答へのお礼

私も2年だと思ってたのですが、年金って分かりにくい所がいっぱいですね。
早めに納付する事にします。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/10 12:44

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