No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>年間の収入が103万以下なら確定申告とかは必要ないと…
103万という数字は、「給与 (収入)」の場合です。
103万の「収入」を「所得」に換算すると 38万。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
この 38万という数字か「基礎控除」38万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
と一致し、これ以下なら所得税が発生せず、確定申告は無用というわけです。
>けどサイトによっては38万以上はダメとか…
「所得」が 38万以下。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うのです。
水商売系での「所得」の求め方は、
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>20万越えたらダメとか…
サラリーマンの副業の話。
水商売のみが仕事なら、20万という数字は関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>親にバレずに…
確定申告をすること自体は、親とは何の関係もありません。
今まで無職で親が「扶養控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
を取っていたのなら、「所得」が 38万以上になれば親は扶養控除を取れませんので、きちんと親に話しておかないといけません。
>余分な徴収とかされずに…
税金が、稼いだ額以上に取られることはありません。
多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されるだけで、余分な徴収などというものはありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
>月に何万まで稼いでいいだとか…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、月ごとの数字は関係ありません。
>その場合も103万以下ということでなにも…
「給与」でないのだから、103万という数字は関係ないって。
>結局は、水商売以外の仕事の所得から経費を抜くってことですか…
そうではなく、1年間で店から 100万円のお金をもらったとして、店まで通う交通費だとか、普段着とは違う服で行くのならその被服費や化粧代などで 20万円を使ったとしたら
・売上 (= 収入)・・・100万
・経費・・・20万
・所得 (= 利益)・・・80万
ということ。
No.3
- 回答日時:
口に出して伝えてないのに「親バレ」する原因は色々あります。
その内のひとつが「税金関係」です。
税金関係で親にバレるルートは「扶養控除」です。
親は子(あなた)を税金上の扶養親族であるとして申告してるわけです。
この税金上の扶養親族になる要件の一つが「子の年間所得が38万円以下であること」があります。
子がそれを知らずにワイワイ稼いでしまうと、税務当局では子を扶養親族だとして申告してる親に連絡をします。
どんな連絡かというと「あなたは子の所得が38万円を超えてるのに、扶養親族にしてるので、税金を追加で納付するように」という連絡です。
本人に直接連絡が来るケースもあれば、職場を通じて連絡が来る場合もあります。
親はそこで子に「お前は一体どんな仕事をして稼いでいるのだ」と問いただす事になり、そして「バレる」わけです。
さて、風俗に限らずこのように「一年間に38万円をこえて稼いでると、親にバレる」のですから、要は「親が子を扶養親族にしてなければ良い」のです。
親が「どうしても子を税の扶養親族にしておきたい。なぜなら自分(親)の税金がそれだけ安くなるから」と切望し、子がそれに応えるならば「年間所得を38万円以下にしておく」しかありません。
年間所得と言われるので「わからん」と質問されてますね。
給与なら一年間に受け取る給与総額が103万円以下なら「年間所得38万円以下」です。
デリヘルで働いて受け取るお金は、実は給与ではなく報酬です。
お金を貰えるので全部給与だと考えそうですが、実は違います。
デリヘルでもらうお金は「売上」です。ラーメン屋の売上と同じです。
ラーメン屋は、売上金額からラーメンの玉代とか燃料代とか家賃とかを引いて「所得」を出します。
デリヘルですと、衣装代、移動のためのガソリン代、化粧代、携帯電話代など経費を引いて「所得」を出します。
デリヘルでもらったお金がそのまま所得額になるわけではない、という点がポイントです。
例えば一年間でデリヘルでもらったお金が100万円で、衣装代やら携帯代やらの経費が40万円かかったとするとあなたの所得は60万円です。
年間所得38万円以下などと制限をされていたら、デリヘルなんてやってられませんよ。
年間所得38万円円と言えば月に3万円ちょっとの「所得」ですから、小遣い稼ぎと割り切るなら良いぐらいでしょう。
お金が欲しいので働くのですから、年間38万円までしか稼げないという制限など「あほか、お前は」とすっとばさないとなりません。
話を変えて。
子が「親の税金を少しでも安くしたいから、収入制限をする」など無意味です。稼いだ以上に税金を徴収されることはないからです。
「自分がしてるアルバイト(風俗でも、喫茶店の店員でもなんでも同じです)を親に知られたくない」
あるいは
「自分が稼ぎがあることを親に知られたくない」
というのでしたら、親に「税金の申告で、私を扶養親族にいれないで」と伝えておくだけでいいのです。
勤め先が市役所に給与支払報告書をだそうが、給与ではなく報酬を払うとして一割所得税を源泉徴収されようが、そして、いくら稼ごうが、親が子を扶養親族にしてなければ(本人が言わない限り、または他人が「オタクの子、風俗で働いてますよ」と言わない限り)バレません。
稼ぎに応じて、子が、つまりあなたが所得税を負担しないといけません。
税金を納めたので、親にそれがバレたということはないです。
今まで述べた扶養控除の関係でバレるほかに税金関係で親バレするなら「滞納してて、徴収職員が家に来た」パターンでしょう。
あなたが税金をいくら滞納してるかなどは口にしないとしても「税務署の徴収部門のものです」などと身分を明かしたら、親は「なんで税務署の徴収担当者がうちの子に用事があるのだ」と考え、よほどの世間知らずでない限り「税金の滞納をしてるんだ」と予測します。
というように「税金の滞納」が親バレの原因を作る可能性もあります。
納税すべき所得税があるなら、期限内に納付して、取立て係が来るようなことがないようにしておくべきでしょう。
「扶養家族でいたいので、年間所得を38万円以下にしておく」のは余り意味がないんです。
ガンガン稼いで、親に「私を扶養親族として申告したらだめ」と伝えれば良いんです。
親は「なんで?」などと聞くでしょうが、「アルバイトを頑張るからさ。一年間に103万円なんて超えるから」とでも答えればよいのです。
ちなみに、年間に受け取る給与が103万円以下ですと、所得に換算して年間38万円以下になり、親が扶養親族にできるという仕組みです。
103万円だ、38万円だ、20万円だという話は、少々複雑な説明がいります。
その説明を理解する必要はご質問者にはありません。
なぜなら「親があなたを税金の扶養親族にしてない」だけでいいからです。
No.4
- 回答日時:
「経費を引くとありますが、自分の中で勝手に経費を計算して引くんですか?」
領収書のあるもので、それがデルヘルの仕事に必要なものを経費として引いて「所得」を計算します。
「それだったら経費が高ければ高いほど所得が下がりますよね。」
そうです。
ですから、企業などは「領収書を捨てるな」というわけです。
「わざわざ経費はこれくらいでした〜と報告しなくてはいけませんか?」
収入から経費を引いた額が所得です。
この所得がねんかん38万円を超えると所得税が発生します。
所得税の申告書を作って、納税額が出る場合には申告義務があり、納税もしないとなりません。
憲法に定められた「納税の義務」ですね。
「それと扶助を外せない場合、結局デリヘルだと月3万程度しか稼げないですよね?」
そういうことになります。
「コンビニなどのアルバイトだとまた所得の計算は変わりますか」
コンビニでのアルバイトは「給与」ですから、年間給与額103万円までは、親が扶養親族にできます。
専門的な税の話になりますが。
収入ー経費=所得
これが大原則です。
給与収入ですと、実際に「経費ってないよ」「領収書を集めると言っても、何が経費になるの」という疑問が続出します。
コンビニだけでなく会社で働いてる人や派遣で働いてる人など「給与収入だけ」という人はとても多いです。
学校の先生も給与収入だけでしょう。
日本中の「給与収入だけじゃんね」という人が確定申告するとして、経費計算を一人一人するとなると、パニック状態になります。何千万人という人ですから。
国はこれを避けるために「給与収入には、一定の経費を認めてしまえ」と決めました。
それが給与所得控除というものです。
例えば、一年間の給与総額が100万円の人でしたら、給与所得控除を65万円認めてしまえとなってます。
すると「100ー65」で35万円が所得額となります。
所得税の計算をする際に、どんな人でも必ず引いてもられる控除があり、38万円引くことになってます。
子供でも爺様でも、美人でもブスでも、誰でも所得から38万円ひいた額に税金がかけられるという話です。
これを基礎控除といいます。
「私はブスだから基礎控除は38万円だけど、あなたは美人でもてはやされてるから基礎控除はなし」というのはありません。誰でも基礎控除38万円が受けられます(受けられるというのは、所得から引いて税金を計算するという意味です)。
で、そこから話が展開します。
年間給与が103万円の人は上記の給与所得控除65万円をひいた38万円が所得です。
正確には給与所得といいますが、今は「所得」と言っても「給与所得」と言っていてもかまいません。
38万円が所得の人でも、基礎控除額38万円をひいて税金計算します。
そう、誰でも基礎控除38万円をひくことになってるからです。
すると「所得38万円ー基礎控除38万円」となりゼロとなり、ゼロに税率をかけてもゼロなので、所得税はゼロです。
こういう人は確定申告書の提出をしなくても良いんです。
納める税金がないから。
給与ですと「103万円までは税金がでない」んです。
ここで「?」となるはずです。
親が子を税の扶養親族にできる所得制限も38万円だよね?です。
本人の基礎控除が38万円という決まりがあります。
「これとは別に」親が子を扶養親族にできるかどうかの所得制限が年間38万円です。
こんがらがります。
「税の話って、同じような数字が出てきて、わからん!!」という人がいるのは、この辺です。
たまたま「同じ数字になってるだけ」です。
知り合いになった同級生と「たまたま生年月日が同じ」というのと一緒です。
言い換えます。
親が子を税の扶養親族にできるのは「子の年間所得が38万円以下の場合」
誰でも所得の計算をするさいに引ける基礎控除が38万円。
ふたつの文章に同じ数字が出てきてますが「別なのに、たまたま同じだけ」ですから。
生年月日が同じでも別人ですよね。
そういうことです。
ご質問者のように「お金が欲しい」「稼ぎたい」んだけど、事情があって扶養親族でないとあかんという人は、とにかく「年間所得38万円以内」でないといけません。
するとデリヘルのような給与ではない収入ですと「領収書なんぞいらん。とにかく65万円控除(引くこと)したる!」という太っ腹な給与所得控除を受けることができません。
経費として引くことができるのは、領収書があり、かつ「デリヘルの仕事をする上で必要な出費」だけです。
そう考えると、どうしても「給与」に軍配が上がります。
もう一つの考えとしては、デリヘルで思いっきり稼いで、確定申告書の提出をしない選択をすることです。
これは脱税しろと言ってるのではありません。きちんと合法理由があります。
というのは、デリヘルで受け取る金額は、デリヘル業の親方がきちんとしてるならと条件付きですが「10%の所得税を天引きされた後のお金」なのです。
細かい話は省いて、この状態で確定申告をすると「天引きされた所得税が還付される」申告になります。
納税額の出る申告書は「義務」ですが、還付額の出る申告書は「義務」ではないんです。
金額はいくらかわかりませんが「天引きされた所得税の還付金なんていらん」とすれば、脱税ではなく「還付金の国への寄付行為のようなもの」なのです。
例えば、近距離をタクシーに乗った際に一万円札で払って「釣りはいらない。運転手さんにあげる」というのと同じです。
収入をもらうときに10%所得税を払ってるというので、できる技です。
但し、年間所得が400万円を超えるぐらいになると、所得税率が20%になりますので、確定申告書を作っても「あらら、還付じゃなくて納付額が出るよ」となります。
この場合には「申告義務あり」ですので、申告しないという選択をすると脱税になってしまいます。
ご注意
確定申告書の提出は「国=税務署」にします。
還付申告は申告義務がないのですが、実は「住民税の申告」はしないといけません。
住民税の申告をすると「所得が38万円越えてある」事実が市にわかりますので、親の扶養親族でいられなくなります。
「う~ん。困った」「みんなどうしてるんだろう」ですね。
違法なことを述べるのはタブーなのでやめます。
ご自分で判断してくださいな。
結論としては「親の扶養親族で絶対にいたい」条件ですと「絶対に年間所得38万円を超えてはあかん」となります。
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また、100万を1ヶ月で稼いでしまったとします。それからあと11ヶ月無収入とします。
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とても分かりやすい説明ありがとうございます!
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