TV番組でお宝鑑定をしますが、ときどき芸術作品や骨とう品に数千万円の鑑定がでてワクワクします。とくに、出品者がタダで、あるいは大変安い価格で入手したものに数千万円の鑑定結果でると、まるで我が事のようにうれしいモノであります。
問題は、この番組で居住地の町名や氏名を公開するものですから、とてつもない鑑定結果がでると、○○町の、何の誰平は時価5000万年の中国陶器を持っている、など保有者個人が特定されてしまう事です。
高額鑑定が期待される品の出品者は遺産増族なら7年以上など、相続時効の年数を数えながら出演するとおもうのですが、そでも出演者が数千万円の書画骨董を所有しているとわかった以上、将来出演者自信が死亡したときには、その財産の相続先に相続税が掛かります。
税務署の遺産相続課税担当者は、この番組をビデオどりしていると思いますが、税務署は遺産相続が発生する以前から、「○○町の何の誰平は時価○○○○万円の書画骨董を所有している」という事実をデーターベース化しているものでしょうか?
高額動産所有者のトラッキングに関して、課税当局がどのていどの期間情報を管理しているものなのか、ご存じの方がいらしたご教示ください。
No.1
- 回答日時:
高額動産所有者のトラッキングに関して、税務署が期間を決めて情報を管理していると言うことはありません。
常に継続して情報を収集して、都度アップデートしています。 美術展で所蔵品を貸す人がいれば、そういう情報も収集しています。 百貨店の外商や画廊を通じて高い絵が売れた場合には、そうした情報も押さえています。 相続税を払うにふさわしい美術品・骨董品をもっている人は、税務署も先刻承知というわけです。 鑑定団に数千万円の高額品が出ることは年に何件もありませんが、当然税務署はチェックしているでしょう。税務調査で被相続人の過去のお金の流れを確認したときに、高額な美術品の購入が判明することがあります。 また、臨宅調査のときに、リビングに何百万円もする絵画がかけられていたり、柿右衛門や景徳鎮の名品が置かれたりしていて税務署の職員が気付くこともあります。 それらが相続税の申告書に入っていなければ、きちんと鑑定をして相続税の計算に入れるように指摘を受けるでしょう。
なるほど。
なんでも鑑定団に高額鑑定品を出品してしまった人は後々後悔しますね。
私の知人に2桁億の後半の資産(昨今の株価上昇で三桁入りしたかも)を持っていると思われるのが居ますが、法人を作って、その法人で不動産を買って、そこに名画(本物か贋作は知らない)を置いています。
法人の相続税は財務諸表の審査で決定することが多く、法人が所有する不動産の中にまで立ち入り操作することが少ないと想定しているのでしょう。
やはり死亡後も資産を継承する事を考えている人は違いますね。
教えて下さりありがとうございました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
書画・骨董品・美術品の相続税評価
https://chester-tax.com/encyclopedia/8350.html
>「○○町の何の誰平は時価○○○○万円の書画骨董を所有している」という事実をデーターベース化しているものでしょうか?
どうですかね。
余程の資産家なら、何等か資産価値がある骨董品もあるんじゃないかと狙いを付ける場合もありますが、庶民の分までは把握していないと思いますよ。
お宝鑑定団は、視聴率を狙ったやらせ番組。
実際の骨董価値とはかい離しており、これらの鑑定額で相続税の評価をされたのでは堪ったものではありません。
多くは、家財道具としての評価です。
なるほど。
まあ、TV番組ですからヤラセの部分がったとしても驚くにはあたりまえせんよね。
和服姿で颯爽と現れるヒゲのおい爺さんが、鑑定価格2,000万円と出したとしても、「アンタに売りたい」と言ったら「300万なら手打ちますよ」て言われる事は十分ありますね。
教えて下さりありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
「法人の相続税は財務諸表の審査で決定することが多く、法人が所有する不動産の中にまで立ち入り操作することが少ないと想定しているのでしょう。
」法人には相続税はありません。
被相続人が法人株式を有していれば、その株式が相続財産になります。
上場株式なら市場価格で評価されますが、非上場株式の場合には法人所有のプラス財産からマイナス財産(負債など)を控除した額と、類似業種の株価を一定の計算式にて株価を出します。
そのさい法人所有不動産は相続税評価額で評価されますので、この評価額の正誤は審査対象です。
今回の「骨とう品で価値があるもの」は、帰属認定が法人か被相続人かがまず争点になると思います。
被相続人の財産と帰属認定されても、法人財産と帰属認定されても、その評価額は「精通者意見」を基準にします。
「お宝鑑定団でいくらと評価されていた」として、そのまま遺産額に計上されることはないでしょう。
国税当局は世界有数のデータバンクと言われてます。その中にはおそらく「鑑定団で高額評価を受けた動産を所有してる者」のデータぐらいはあるでしょう。
相続税申告書のなかに当該物件が記載されてるかどうか確認する事は簡単にできますし、それを調査選定の名目にしての実地調査がされる可能性は高くなると思います。
相続発生前に贈与していれば、受贈者が贈与税申告をしているかどうかの確認まで調査は及ぶ気がいたします。
「どのていどの期間情報を管理している」かは課税資料(申告書)は法定申告期限から7年経過すれば破棄です。徴収権が時効になっているので無意味だからです。
「財産を有してる情報」は相続税申告書の法定申告期限から7年は、税務当局は追徴課税するための情報ですから破棄はしないでしょう。
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