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1人当たり年間110万円を他人に与えても、他人には贈与税が発生しないそうですが、
たとえば、妹と妹の子供3人に贈与する場合、それぞれ110万円、計440万円を与えて
も大丈夫でしょうか。それとも未成年3人ということで贈与税は発生するものですか。

A 回答 (4件)

>1人当たり年間110万円を他人に与えても…



違う違う。
贈与税はもらった者に課せられる税金です。

【1人当たり年間110万円を他人からもらっても・・・】
です。

あなたが 100万しか“与え”なくても、他の人が 50万あげれば、もらった人に贈与税が発生します。

>それとも未成年3人ということで…

「未成年」の言葉一つで判断できるものではありません。

50万、100万、200万というお金を自己管理できる年齢かどうかです。
少なくとも小学生以下なら親への贈与と考えられますし、中学生、高校生では微妙なところです。

高卒の社会人だとか大学生だとかなら、まあ本人への贈与と見なされるでしょうけど。
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「1人当たり年間110万円を他人に与えても、他人には贈与税が発生しない」


これが間違いです。
 全くの赤の他人に年間110万円をこえて贈与したら、その赤の他人には贈与税が発生します。

冒頭の「1人当たり年間110万円を他人に与えても、他人には贈与税が発生しない」はどこから得た知識なのでしょう。うそですよ。

なお、贈与税は「貰った人」に課税される税金ですから、AがB、C、D、Eに各110万円ずつ合計440万円贈与し、B、C、D、Eが「A以外の人から贈与を受けてない」場合には贈与税は発生しません。

贈与を受ける者が未成年者の場合には「あげた、もらった」という贈与契約が成り立たないという意見がありますが、それも「ちょっと、ちがう」です。
未成年者は法律行為が制限されていますが、単純に利益を得る行為ならできます。
親の同意を得ないとできないわけではありません。
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名目上は妹の子供達だとしても


実態として妹が受け取って管理するなら
妹への贈与と見なされる
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>1人当たり年間110万円を他人に与えても、他人には贈与税が発生しないそうですが


110万円以内なら、控除内なので贈与税は発生しませんね。

>妹と妹の子供3人に贈与する場合、それぞれ110万円、計440万円を与えて
>も大丈夫でしょうか。
大丈夫。
一応贈与契約書を交わしておくと完璧。

ちなみに、親戚とか他人とか関係なく、人にお金をあげたら贈与になるからね。
>他人には贈与税が発生しないそうですが
年間の控除内の110万円以内なら、誰にあげても贈与税はかからないって事。
110万円を超えたら、他人だろうが親戚だろうが実子だろうが贈与税はかかりますよ。
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