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30歳になる子供への贈与を考えています。子供が生まれた頃に子供名義で銀行通帳aを作り、コツコツと貯金をして900万円ほどあります。これを「相続時精算課税制度」を利用して贈与を考えています。お金の流れは以下の通りとなります。名義は全て子供名義です。

銀行a(子供の頃〜25歳) → 生命保険5年(25〜30歳) <今現在>→ 銀行b → nisaで積立投資(毎年110万円)・・「相続時精算課税制度」を利用

現在までの流れでは全て印鑑、通帳、証券など全て親の管理下です。そして今まさに満期保険金を銀行bに移そうとしています。
今後銀行bから毎年110万円を証券口座に移して(贈与)いく考えです。「相続時精算課税制度」の申告は子供にさせます。そして「○年から毎年証券口座に110万円づつ贈与します。」と言う契約書を開始時に結ぶつもりです。

ここからが質問ですが、名義について心配なのですが、上記流れの中は全て子供名義です。
「相続時精算課税制度」を税務署に申請し、さらに契約書を交わしておけば名義は問題になりませんか?

以上ですが宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 皆様から貴重なアドバイスを頂きありがとうございます。少し補足させて頂きますので宜しくお願い致します。
    身の回りの友人も少しずつ亡くなっているので相続のことを考えています。総じて言える事は、沢山の財産があるわけではないので余計に節税を考えています。投資もしているのでもし増えてきた時のために早めに生前贈与をしたいです。それと今の政府だと相続の基礎控除もこの先どうなるかわかりませんので。
    ・・次の補足に続きます。

      補足日時:2024/06/05 09:41
  • そこで「暦年贈与」だと7年分はさかのぼり相続に加算されるので「相続時精算制度」を検討しています。皆様からのアドバイスによれば、①名義の件は問題なしという事②「相続時精算制度」を一度選択すると「暦年贈与」には戻れない。相続時に受贈者は必ず「相続税の申告」をしなければならない。③「贈与契約書は作っておいた方がいいが定期贈与を疑われない様に毎年「時期」「金額」は変えた方がいい。
    と理解しました。何か問題があれば宜しくお願い致します。②の相続時に「相続税の申告」をする件ですが、これは大変なのでしょうか?金融資産はすぐわかりますが、田舎なので田畑、山林などもあるので子供達にとって申告が大変で面倒くさがるかなとも思っています。

    相続税を概算してみて基礎控除内で行けそうなら「暦年贈与」にして、行けそうになければ「遺言書」で妻に沢山相続させて、その後妻から子に贈与すると言う方法はどうでしょうか?

      補足日時:2024/06/05 09:44

A 回答 (6件)

他の回答にありますように、相続時精算課税制度を利用する前提で、贈与税の基礎控除額を気にされる意味が分かりません。


相続時精算課税制度はご理解されていると思いますが、贈与に伴う贈与税に代え、相続税で清算するという仕組みです。そもそも贈与税は掛からなくなる制度を選択するのですから、110万円のわくはきにする必要はないでしょう。

過去の名義預金について贈与税などがかかるのではと危惧します。
ここでは年間110万円以下であり、かつ連年贈与と判断されないような状況であればよいかと思います。

名義預金名義保険について、相続財産として将来相続税の課税にならないか、なども危惧します。

私は専門家ではないので、最終判断は専門家(税理士)に確認されることをお勧めします。
名義預金については、早い段階で公正証書にて、親子で確認をされたこととして記録を残されてもよいと思います。
お子さんが小さいころの期間で、お年玉やお祝いをもらっての貯金であると思われ、古い時代(税金の時効以前)などについては、名義通り子供のもの、それ以外は親が子の名義を借りて預金していたといった確認を書面で残し、第三者の証明があったこととするのです。
名義保険については、その保険料の原資がお子さんのお年玉貯金等の範囲であれば、お子さん自身の保険として扱ってもよいと思いますが、そうではなかった場合、保険金について、親であるあなたが名義保険の保険金を得たとして申告納税を行うのです。申告納税をすることで、保険金受領の意識がその時点で名義保険であったことを自ら証明するものとなるでしょう。

税理士ではなく金融機関相談なので、確かなことではありませんが、私の両親が子に対して行った方法を紹介します。
親預かりの預金通帳ですが、新しい預金口座を作りました。当然新しいので本人確認がしっかり行われ、名義人である我々子らの知る預金口座としました。親預かりとはいえ、親が普段使いする銀行員などとの共有は、親管理所有と判断される元ですので、子らが普段使う銀行員を利用としました。
年金保険を子名義で契約、当然本人確認と契約意思確認で子らが同席し、親預かりの預金口座で保険料の引落にし、年間保険料は50万円程度としました。そして、保険料負担の原資として、親の預金口座から子らの預金口座へ100万円贈与を行い、2ねんごくらいに100万円の贈与としました。
隔年となるので連年贈与を否定しつつ、可能な限り不定期、毎年同じ時期ではないように贈与として振り込みをしてもらっています。
保険料払い込み期間が終われば、あらたな保険契約なども考えてくれているようです。贈与税から免れ、相続税からも免れる見込みです。ただ当然その契約保険の保険金を得る際には所得税は子らにかかることは理解しています。

相続税のかからないであろう見込み遺産額であれば、相続時精算課税制度を利用して、好きな時に好きな金額を贈与すればよいと思います。
ただ名義預金なども含めての判断でしょう。
贈与については贈与契約書の作成をお勧めします。ネットにテンプレートもあるでしょう。
過去の贈与契約書を作成すると問題になるケースもあるかもしれませんが、今現在税務署から疑われたりしているわけではないでしょうから、過去に作ったとする贈与契約書を用意し、それを他の贈与契約書とともに確定日付を受けるのもよいと思います。新しいものは公正証書にするかは判断次第でしょう。そうすれば、税務署が指摘する以前から存在しているものとして、交渉材料にもなるやもしれません。
すべてを含め税理士への相談が良いと思います。

知人の大きなグループ会社を運営されている経営者を知っていますが、税務署と疑義が生じるような行為をする際には、確定日付・公正証書・内容証明郵便などで、第三者の証明を残した記録を作ることで、税務署との交渉でほぼ認められるようにしてきたというものがあります。内容と交渉する人の能力にもよるかと思いますが、正しい知識と判断で整理していきましょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。ご回答の内容が少しハードルが高いのでもう少し勉強致します。
そこでですが、補足にも書かせてもらいましたが、今考えている事は以下のとおりです。
①「相続時精算制度」では2500万円まで贈与税非課税なのですが、この金額は相続対象になるのでそれを合法的に回避したいです。
現在妻と子供4人ですので相続税控除金額は5400万なので子供1人の控除額は675万だと思います。今回の保険解約額は950万/人ですのでこの時点で控除額をオーバーしています。さらに不動産(田舎なので多くはないと思いますが)や今後の増加分もあるので子供達は相続税を払うことになると思います。

②そこで回避する方法ですがネットで調べた所、妻は1億6000万相続税控除があるので遺言状、遺産分割協議によって子供に相続税が掛からない様に妻に多く相続させる。と言う方法です。

③しかし、2次相続の不安もある様なのでやはり出来るだけ110万の範囲で生前贈与を済ませておいたほうがいい様な気がしますね。

④知識が浅く、断片的ですので取り留めのない説明で申し訳ありません。やはり税理士さんに全ての内容を話して最善の方法をとったほうがいいでしょうかね?
⑤税理士さんに相談となるとお金がかかると思うのですが、どのくらいかかるのでしょうか? スポットでの相談もしてくれますか?そしてこちらが必要な時には続きの相談もしてくれますか? もしご存知でしたら教えていただけないですか?

お礼日時:2024/06/17 01:47

相続時精算課税の選択をして贈与申告をすると、必ず相続税の申告が必要だと「思い込んでる」者が税務署員にもいるということです。

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この回答へのお礼

そうなのですね、職員なのにおかしいですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2024/06/15 09:33

②「相続時精算制度」を一度選択すると「暦年贈与」には戻れない。


そのとおりです。

②ー2相続時に受贈者は必ず「相続税の申告」をしなければならない。
違います。相続税が発生しない場合には相続税申告書の提出義務はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。納得致しました。②-2ですが、先日ここで質問する前ですが、近くの税務署に聞いた時はその様に言われたのですが、税務署が間違いですね。何となくこちらに好意的でない対応でした。「うまくやり抜けるのはダメですよ」と言った感じの応対でした。感じが悪かったのでここで質問させてもらっています。

お礼日時:2024/06/10 00:25

>これを避けるためには面倒でも毎年110万円のけいやくしよを作ればいいですか?


なぜ年110万円にこだわる必要があるのでしょうか?900万円をまとめて贈与してしまえば良いと思いますが。それともさらに贈与をするということでしょうか?

さらに贈与するというのであれば、今年(平成6年)から相続時精算課税に年110万円の基礎控除が創設されましたので、年110万円以下で金額と時期を都度変更して、場合によってはある年は0円など、事前に約束があったと思われないようにしたうえで都度贈与契約を結べば、相続税対象には加算されません。したがって積立投資の都度では問題になる可能性があります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。今晩にでももう少し勉強しましてまた質問があれば宜しくお願い致します。

お礼日時:2024/06/03 14:10

>子供名義で銀行通帳aを作り、コツコツと貯金をして900万円ほど…



幼少期に貯めた分は間違いなく親の財産。
大人になってからも通帳と判子を親が握ったままだったのなら、やはり親の財産。

>生命保険5年(25〜30歳)…

実際に保険料を払ったのが親なら、保険金が出る事案が発生するまでは親の財産。
保険金が出れば、保険証書に記載された「受取人」の財産。

「保険料支払者」と「受取人」の関係により、掛かる税金は所得税、贈与税、相続税いずれかに分かれる。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>110万円を証券口座に移して(贈与)いく考えです。「相続時精算課税制度」の申告は…

相続時精算課税を申告すれば、その後一生に渡り暦年贈与はできず、110万円の基礎控除は適用されません。
ここを大きく見誤っているようです。

----------------------------- 引用 -----------------------------
なお、この制度は贈与者(父母または祖父母など)ごとに選択できますが、一度選択すると、その選択に係る贈与者(「特定贈与者」といいます。)から贈与を受ける財産(「相続時精算課税適用財産」といいます。)については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、「暦年課税(注)」へ変更することはできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>名義は問題になりませんか…

保険金がまだ出ていないなら、その他含めてすべて親の財産と認定されるはずです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。ご回答ありがとうございます。今晩でも自分なりに勉強しましてまた質問があれば宜しくお願い致します。

お礼日時:2024/06/03 14:08

すべてお子様名義なら、個々のお金の動きは気にせず贈与契約書を書いて印鑑通帳証券類を全部まとめて渡した上で相続時精算課税を申告すれば問題ありません。



なお、毎年贈与するという契約を結んだ場合、その時点で全額を贈与したものとみなされますのでご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

とてもわかりやすいご回答ありがとうございました。契約書の作り方によっては計画贈与と見なされるということでしょうか?
これを避けるためには面倒でも毎年110万円のけいやくしよを作ればいいですか?

お礼日時:2024/06/02 10:39

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