

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
完全に1000万円贈与したとの合意があるなら贈与税の課税対象です。
通常贈与後の預金については、通帳・印鑑も完全に受贈者に渡し、その処分には贈与者は関知しないものです。
しかし、世間には軽い気持ちで子供や孫の名前で預金する事もしばしば散見されますが、これは単なる親心からしたことだと思いますし、通帳・印鑑等の管理は以前親御さんの手許にあるのが普通です。
こういった借名口座について、税務署はいちいち「贈与!」だなんて言ってかぎ回ることはしません、そんな暇じゃありませんから。
借名口座は褒められたことではありませんが、配当・満期金とも親に戻せばわざわざ途中解までしなくても普通贈与税なんて言われません。
この教えて、では贈与については厳しい意見がしょっちゅう出てますが、本当に贈与税の課税の実例があるのか、是非伺ってみたいものです。
現預金の贈与税の申告って、相続税の節税をねらって自主的におこなうのがほとんどで、認定後の贈与なんて、たいてい不動産の購入資金調査あたりで指摘されるケースですからね。
費消前の贈与税の決定・更正なんて聞いたことがありません。
なお、ちなみにですが
相続時精算課税適用の場合の親年齢は65才以上ですし、暦年贈与の基礎控除は110万円です。
本年の申告から、不動産の譲渡・贈与の場合でも申告書を送付しないようになってきていますので、送付の事実は申告の判断には無関係です。
ご返答ありがとうございます。完全に合意したという感覚はないのですが、分配金で家庭の生活費の足しにでもすればいいよ、みたいな感じでやってもらったのですが...。通帳も印鑑も私が持ってます。分配金についてはまだ、使っていません。なので、使わずに通帳ごと、親に返そうと思います。ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
ANo.4です。
質問内容からは分かりませんでしたが、あなたはお子様の立場なのですか。
分配金は元本があってのものですから、とにかくこの投資信託1000万円が親御さんにしたらあなたにあげたという気持ちがあって、あなた自身も貰ったという認識なのであれば贈与となり申告した場合の贈与税は230万円程です。
親御さんが単にあなたの名義で契約したもので別に贈与したわけではないという思いなのか、それとも両者ともに贈与の認識があるのか、どちらかはっきり決断しないと結論はでません。
贈与税の申告期限は確定申告と同じです。遅れて申告した場合、加算税等が課せられますよ。
なお、精算課税制度を利用すれば今回は税額はかかりませんが、これは贈与者である親御さんの相続財産次第です。
ご返答ありがとうございます。質問がうまく出来なくて、すみません。
私が子供です。私の名義で投資信託を買ってもらいましたが、1000万円をあげるよ、とはなってないです。分配金は多少、使っていいよとは言われましたが、その投資信託を売って戻ってきたお金は返す事になっています。ありがとうございました。

No.6
- 回答日時:
質問者からは、「税務署に相談してみます」との返答がありましたが、相談には行かれない方がよいと考えます。
たとえば嫁にだすときの持参金は贈与なの?なんて税務署に相談しにいったら、贈与です、との回答になりますが、現場の本音は「そんなこと聞いてくるな」って雰囲気です。
日本語には、やぶ蛇って言葉もありますからね。
ま、あとは自己責任でご判断されればよいのですけれどね。
ご返答ありがとうございます。相談して、贈与ですとなったら、税金を払う事になりますよね。申告したら、きっと贈与と見なされて税金取られるんですよね。申告しないで、税務署に分かってしまったら、追加で税金が取られるんですよね...。う~ん、申告はしないとますいんでしょうから、でも、相談しなければ取られないのを、相談したがために取られるのも...。税金は払わなければいけないですから、払おうと思いますが、相談はしないほうがいいような気がしてきました。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>親が子供の名義で投資信託を1000万円買った場合、生前贈与になるのでしょうか?
そうですね。基本的には1000万の贈与があったと判断されてもいたし方ありません。なぜならば、法律上(本人確認法)、そして各金融機関の約款でも他人名義(親子も他人)での預金・投資は認めていないからです。
>その場合、贈与税などがかかるのでしょか?
贈与はその1000万に対しての課税となりますが、贈与を受けた後の果実は子供のものですから贈与にはなりません。
>贈与税とはいつ払ってくださいと通知が来るのでしょうか?
きません。自己申告です。
>確定申告しないとまずいのでしょうか?
そうですね。
税務署が贈与に気がつくと、申告していなかったということで、無申告加算税、延滞加算税などがかかります。
ご返答ありがとうございます。やっぱり贈与があった事になってしましますよね。1000万円に対しての税金を払えば、分配金は私のものになると言う事ですね。1000万円に対しての税金がいくらになるかが心配です...。投資信託やってもらって、もう一年くらい経ちます。今年は確定申告も済ませてしまったし。とうことは、来年の申告で1年くらい前に1000万円、贈与受けましたと申告するのでしょうか?ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
単に名義のみで、実質その投資信託と分配金が入る口座を管理運用するのがacedeyobanさんでしたら贈与にはあたりません。
当該財産がお子さんの支配のもとに管理運用されるのであれば贈与になります。贈与税の申告は自ら行うものであって、通知がくるものではありません。向こうから来るなんて場合は、最悪の時です。
なお、#1さんの訂正。
一般の精算課税は、65歳以上の親から贈与者の推定相続人である20歳以上の子への贈与ですし、暦年課税の基礎控除額は110万円です。
ご返答ありがとうございます。分配金は使っていいよ、という感じでやってもらったのですが、分配金は使っていません。私の口座で作りましたが、売ったりするのも、親の判断です。私が運用する事もないですし、毎月、分配金が入ってるかな~と銀行に記帳するぐらいです。でも申告はしないとだめなのでしょうか?ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>>親が子供の名義で投資信託を1000万円買った場合・・・
この時点で贈与成立じゃないですか?
あとで分かって忘れた頃にとんでもない金額にならないように
一度税務所に問い合わせてみてはいかがですか?
>>その投資信託は分配金は貰っていますが、値下がりして、損しています。
損得は関係ありません。
ご返答ありがとうございます。贈与成立しちゃってますか...。買ってからしばらくそのままにしちゃってるので、金額が心配です...。
税務署に問い合わせてみようと思います。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
生前であれ没後であれ相続時清算課税、暦年贈与、単純贈与、相続による贈与、のいずれかです
相続時清算課税の場合は被相続人が60歳以上相続人が20歳以上の場合に適用されます
暦年贈与は1年間の贈与額が100万円以下です
固定資産の場合は税務署から申告書が届きますが動産の場合は自主申告をしないといけません
ご返答ありがとうございます。やっぱり、贈与のいずれかになるわけですか。投資信託買った時に、贈与の事も考えたんですが、銀行マンが子供にやる場合、そんなにうるさくないとか言ってたんでそのままにしてました。なんか、まずい気がしてきました。親に相談してみます。ありがとうございました。
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