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飲食店経営を個人で開業しましたが、
景気が良くなった5年前に法人なりをしました。
その時、営業許可証の名義変更するための手続きをとらなかったため、
今回のコロナによる休業の助成金を受け取るにあたり、
許可証の名義である個人名として、個人の口座に振り込まれました 

この収入は、確定申告の際、法人個人のどちらの収益になりますか?
法人なりした時に、個人事業主は廃業届を出しましたが。。。

A 回答 (1件)

便宜的に個人の口座に入金されただけですから、法人の収益にすべきものです。


理由
税法上、その営業主体が法人であるため。営業許可証の名義変更がされているかどうかは、所得の帰属には関係ない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/12/07 20:01

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