電子書籍の厳選無料作品が豊富!

長男が嫁を迎えて2年になりました。子供も一人授かりありがたい事と喜んでいたら離婚の話が進行中とか。愕然としましたが、実は子供が生まれた時、嫁に「この家を継ぐこと」「子供を大事に育てること」を条件に舅から嫁さんへ金〇〇百万円を贈与しました(息子はのほほんとしていて当てにできないので)。嫁とは養子縁組はまだしていませんでした。
いよいよ離婚となったときには贈与したお金は取り戻すことはできるでしょうか。勿論全額でなくとも仕方ありません。残っているだけでいいのです。

A 回答 (3件)

法的にもちゃんと「解除条件付き贈与」というものがあります。



この場合、「家を継がない」という一部の解除条件が満たされていますから
全額は無理としても一部返還請求することは可能です。

ただ、当然ながら契約書を取り交わしていることが必須です。
契約書無しの口約束では解除条件の証明が出来ませんから断られたらそれまでです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

傾聴に値するご回答、ありがとうございました。口約束で渡した金銭なので「解除付」とあとで言ってもも
駄目でしょうなー。

お礼日時:2010/07/13 08:49

息子可愛いで、離婚理由の確認をされていますか?



原因が「息子」にある場合は、更に慰謝料が請求されます。

嫁と「養子縁組」?息子の嫁と、普通はしません。

口頭で契約された「贈与」は、完了すれば「取り消し」はできません。
    • good
    • 0

専門家では有りませんので、参考までに。



一旦贈与した物は、強制的に返してもらう権限はありません。
結婚後二人で得た資産は離婚時に二人で分けることも出来ますが、お嫁さん個人に贈与した物で有れば離婚時に分け合う必要もありません。

しかし、「この家を継ぐこと」「子供を大事に育てること」を条件にしたので有れば、家計費としての贈与とも受け取れますので、離婚時に夫側と分割できる可能性があります。
でも、お嫁さんがもらった覚えがないと言い張られれば、領収書でももらっていない限り難しくなりますね。
しかも、贈与税などの申告もしていないようで、なんだか難しくなりそうです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

傾聴に値するご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/13 08:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!