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マンション購入時の名義と税金について、お伺いいたします。
3350万のマンションで、
頭金600万のうち、共働きだった妻(現在は退職して扶養家族)の貯金から350万を出し、
親から100万の援助、残りを私の貯金から出し
残額を私(夫)一人の名でフラット35年ローンにしました。
今後の生活の事もあり、妻は来年から勤めに出る予定です。

1、マンション名義を私一人にすると、 妻の350万分の贈与税等、何か問題がありますでしょうか?
2、親からの100万は贈与税等、何か問題はありますでしょうか?
3、こういう場合は、妻の分を10分の1でも共有名義とした方が良いのか等、共有名義にする事のメリットデメリットと贈与税他税金の関係がよく理解できません。他にアドバイスがありましたらお願いいたします。販売会社からは「どちらでも」というあやふやな回答しかもらってません。
ご教示、お願いいたします。

A 回答 (1件)

>名義を私一人にすると、 妻の350万分の贈与税…



税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
立派な贈与です。
26万円を申告納税することになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

>親からの100万は贈与税等、何か問題はありますでしょうか…

今年 1年間に、他からの贈与はなければ、基礎控除の範囲です。

>こういう場合は、妻の分を10分の1でも共有名義とした方が良いのか等…

26万円を国に納めるたもよいと思うなら単独名義、もったいないと思うなら共有名義です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/13 14:42

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