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今、会社に名義株主(複数人)が存在します。名義株なので、実際は過去に現社長がお金を出して、出資(増資)した経緯があります。
ところが、現在の別表2では、それらの名義株主を記載しています。そこで、今後の事業承継のことも考え、今回申告で名義株の整理をしたいと考えています。
具体的には、別表2で、名義株主を抹消し、その総株数を社長に加算する予定です。
なお、当初の株式はすべて会社にありますが、増資分は発行していないので、ありません。よって、実態にあわせ、株主名簿を改定する予定です。
<質問1>
この場合、表面上は、名義株主から社長への贈与、となると思いますが、実質はそもそも社長のものなので、説明ができれば、問題ない(贈与には当たらない)と考えるのですが、この考えでいいでしょうか?
<質問2>
もし、問題があるとしたら、何か対応しておく必要があるのでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。以上
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
名義株の整理には、社長が真実の株主であることを立証する
書類を揃える必要があります。
1.出資金額を証明できるような預金通帳、または借り入れたなら
借入金のわかるもの。
2.名義株の確認書
名義を借りた人たちから、単に名義を貸しただけであることを
証明して貰う書類。
3.現在、会社に繰越欠損があり、不動産等の時価と帳簿価格とが
著しく乖離していない状態、つまり会社の資産、負債を
時価評価しても債務超過になっているような場合なら、
株の価値はゼロなので名義を移しても問題ない。
この場合には上記の書類は不要。
4,株の価値があったとしても名義株の時価総額が110万円
以下なら贈与税はかからない。
いずれにせよ、きちんと専門家に相談した方が良いでしょう。
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No.2
- 回答日時:
答えがあるはずもないご質問ですが、あくまでも個人的な意見としてお聞きいただければと思います。
私は、これはあまり問題にならないと思います。
昨今別表2に対する署の見方は前にも増して厳しくなっています。
これは役員給与の課税関係が引き金を引いているようですが、ただし今般のケースではむしろ株式を集約している方向に向かっているからです。
過去、このケースで電話や文書のおたずねをもらうことは、あまり記憶がありません。
心配なら、現在では概況署に株主移動の欄があるし、そこのところに付帯説明しておいたらどうでしょうか?
あるいは2年間かけて1年目には従来の株主の名前の後に(名義株) と表示しておき、2年目に真正な株主の名前に書き換えるなんて方法じゃだめですか?
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