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現在、家賃月15万円でマンションの1室を貸しています。諸経費を差し引いて収入は年間約100万円です。平成14年度と15年度分は夫のみの収入として計算して、確定申告しました。しかし、共有持ち分として夫:妻=4:1であったことに気づきました。過去の書き込みでは、確定申告は共有持ち分で夫婦それぞれ行うことが可能なようです。妻の収入分は年間約20万となるので、配偶者控除も受けられます。この場合、改めて確定申告し直すと、さかのぼって税金還付できますでしょうか?

A 回答 (1件)

更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から「1年以内」です。

従って、原則、平成14年度分は対象外になりますが一応所轄税務署に確認をしてください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2026.htm
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